• "個人情報保護条例"(/)
ツイート シェア
  1. 春日市議会 2019-03-13
    平成31年第1回定例会(第4日) 本文 2019-03-13


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前10時01分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯議長(金堂清之君) 皆さん、おはようございます。  10番、武末哲治議員から、本日の会議を欠席する旨の届け出があっております。  また、9番、西川文代議員から、おくれる旨の連絡があっております。  定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程第4号のとおりであります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌──────────────┐  │日程第1 議会運営委員の選任│  └──────────────┘ 2: ◯議長(金堂清之君) 日程第1、議会運営委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  議会運営委員の選任については、春日市議会委員会条例第6条第1項の規定により、14番、川崎英彦議員、20番、前田俊雄議員を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおりに選任することに決定いたしました。  ただいま選任いたしました議会運営委員の構成により、次の休憩中に議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、その結果を事務局まで御一報くださいますようお願いいたします。  ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前10時02分
                    再開 午前10時13分                ──── ─ ──── ─ ──── 4: ◯議長(金堂清之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌───────────────────────┐  │日程第2 市民厚生委員会の副委員長互選結果報告│  └───────────────────────┘ 5: ◯議長(金堂清之君) 日程第2、市民厚生委員会における副委員長の互選の結果報告が参っております。  報告いたします。副委員長には20番、前田俊雄議員が選任されております。  以上で、市民厚生委員会における副委員長の互選結果の報告を終わります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌────────────────────────┐  │日程第3 議会運営委員会の正副委員長互選結果報告│  └────────────────────────┘ 6: ◯議長(金堂清之君) 日程第3、議会運営委員会における正副委員長の互選の結果報告が参っております。  報告いたします。委員長には13番、與國洋議員、副委員長には18番、野口明美議員が選任されております。  以上で、議会運営委員会における正副委員長の互選結果の報告を終わります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌─────────┐  │日程第4 一般質問│  └─────────┘ 7: ◯議長(金堂清之君) 日程第4、これより一般質問をお受けいたします。  今期は、お手元に配付いたしております一般質問一覧表のとおりに、9名の方から質問の通告が提出されております。  通告順に質問をお受けいたします。  20番、前田俊雄議員。  なお、前田議員は時間制にて質問いたします。 8: ◯20番(前田俊雄君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。20番、公明党の前田俊雄です。  さきに通告しております、地方自治の本旨と協働のまちづくりについて、時間制で市長及び教育長に質問させていただきます。  なお、今回は6期24年間の最後の質問となることから、一部これまでの議論を振り返り、総括的になりますことと、加えて、関連事項について「検討を行う予定」とされていた事項のその後の進捗についても質問させていただきますことを、あらかじめ申し添えさせていただきます。  私が24年間追い求めてきた課題の一つが、地方自治の本旨と、それを受けての住民自治の喚起・高揚です。「地方自治の本旨」という言葉は、憲法第92条及び地方自治法第1条にうたわれておりますが、「地方自治の本旨」とは、地方自治の本質的な要素、基本原則、あるべき原則等を示したものですが、地方自治は「団体自治」と「住民自治」の二つの要素から成り立つというのが、今日の憲法解釈の通説でございます。  「団体自治」とは、地方公共団体が国と別個の独立した公共団体、公法人たる性格を認められ、自己の事務を自己の機関により、自己の責任において処理することをいいます。また「住民自治」は、地域の住民が地域的な行政需要を、自己の意思に基づき、自己の責任において充足するとされております。  日本におきましては歴史的な背景から「団体自治」が中心でしたが、今後ますます地方分権、少子高齢化人口減少化が進む中、それに伴い政策課題が多様化することを考えれば、住民自治意識の喚起・高揚は避けて通れない課題であります。  私はこれまで、市民における住民自治意識の喚起・高揚のための政策として、一つ、コミュニティ政策、二つ目、ボランティア政策、三つ目、生涯学習の推進の三つを有機的に連携すべきであると、繰り返し訴えてまいりました。  以上のことは、平成9年3月定例会以来、これまでの議論で認識を共有し、個々の政策におきましては議論を踏まえた上で、執行部におかれましてはさまざまな取り組みを行っていただいているところでございます。  さて、近年、行政分野、教育分野、医療分野等で、さまざまな分野において「きょうどう」という言葉が使われます。「きょうどう」には同音異義語が複数ありますが、今回の議論での「きょうどう」は、漢字で書きますと「協力して働く」の「協働」です。  行政分野におきましては、多くの地方公共団体において「協働のまちづくり」という言葉が聞かれますし、本市においてもさまざま、たびたび聞かれるところでございます。「福祉のまちづくり」と言いましたら、福祉の充実したまちを構築することです。そうした視点で、「協働のまちづくり」と言いましたら、さまざまな行政課題に対して、さまざまな主体、特に市民及び市民団体等と一緒に取り組むことのできるまちを構築することです。私はそのように捉えております。もう一点、私は、「協働のまちづくり」は、さきに述べました地方自治の本旨における「住民自治」の一つの姿と捉えております。  そういった意味で、今後、本市において協働のまちづくりがさらに進められることを期待しておりますが、そのためには、「協働」という用語の定義と、その要素、原則等を確認する必要性を強く感じております。そうでないと、将来において関係主体において協働疲れが起きることを懸念しております。これまで機会あるごとに、たびたび用語の定義を求めてきましたが、用語の定義が曖昧ですと議論がかみ合いませんし、何より、さまざまな政策、施策、事務事業を進める上での障害となります。  ここで用語の定義の必要性について、本市の関連事例をもって少し述べさせていただきます。かつて本市において、同意語である「区」と「地区」が何の定義もなく混在していました。また、「区長」と「地区世話人」が同一人物でした。地区公民館についても、市当局におきましては、社会教育法第42条に規定している類似公民館施設との位置づけでしたが、実態は今でもそうですけども、自治会館的な利用の仕方です。また、区組織と地区公民館組織の二重構造であることから、一部のところで無用な議論が行われておりました。  こうした当時の現状を踏まえ、平成8年3月定例会一般質問以来、コミュニティ政策の基盤整備という位置づけで──詳細はあえて割愛します──繰り返し地区関係用語の定義を求め続けました。それを受けて、庁内に地区関係用語検討会が設置され、平成11年3月23日付で「地区関係用語に関する指針」が出されました。それにより、従来の「区」を自治会と称し、「区長」を自治会長と規定され、「地区」については、平成11年3月29日、春日市地区設置規則をもって規定されました。  その後、庁内を初め関係者との協議が進められ、かつての区組織と地区公民館組織の二重構造も整理され、地区世話人制度が廃止され、自治会と市行政との関係が明確になり、良好なパートナー関係が構築され、今日に至っていると認識しております。それにより、さまざまな事業が展開されやすくなったのではないでしょうか。  こうした本市での過去の事例を踏まえ、協働のまちづくりを今後さらに進める上で、本市における「協働」の概念の定義の必要性を強く感じているわけでございます。  そこで、「協働とは」ということで、さまざま調査いたしましたが、いまだに概念の定義が確立されていませんし、そのためにさまざまな分野での協働の概念を研究した論文等が幾つも見られます。また、協働のまちづくりに先進的に取り組まれている複数の団体においては、事業を進めるに当たっての計画書、市民への発信等の冒頭において、春日市でいけば「春日市の協働とは」とかこういった形で、「協働とは」という部分が冒頭にあり、それぞれの団体における協働の概念の定義がなされております。  そこで、本市における「協働」の概念の定義を求めて、市当局から発出されている文書等を探してみました。それらしき記述として、2014年(平成26年)3月31日に発刊された「出前トーク 協働のまちづくり」という書籍──タイトルが長いので、以下は「書籍」というふうに発言させていただきます──この書籍に「地方自治の原点追及」と題された前書きがあり、その中で、『本市が目指す「協働のまちづくり」とは、住民と行政が対等の立場で何でも言い合え、お互いの立場を理解しながら、一緒に汗を流してまちづくりに取り組むことができる地域社会の構築であります』とあります。それに続いて、『このことは、地方自治体と住民による自己決定・自己責任の領域を拡大するという「地方自治の原点」を追求していくことであると考えております』とあります。  ここで、まず2点お尋ねいたします。  この書籍の前書きにあります『本市が目指す「協働のまちづくり」とは云々』との部分は、全庁的に合意形成、周知されている、本市としての概念の定義と理解してよろしいでしょうか。これが1点目です。  2点目、同じ前書きにあります「地方自治の原点」というのは、憲法第92条及び地方自治法第1条にうたわれております「地方自治の本旨」で言うところの「住民自治」と理解してよろしいですか。  以上2点お尋ねして、1回目の質問を終わらせていただきます。 9: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 10: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 前田議員から、地方自治の本旨と協働のまちづくりについての御質問でございます。  まず、本市が平成25年度に発行した書籍「出前トーク 協働のまちづくり」の前書きにある「本市が目指す協働のまちづくり」に関する記述は、全庁的に合意形成、周知されている、本市としての概念の定義と理解してよいかとのお尋ねにお答えいたします。  「出前トーク市長と語る」は、市内35地区の全自治会関係者や、参加いただいた多くの市民の皆様のおかげで、昨年で18年目を終えることができ、全国にも誇れる本市の特徴的な施策の一つであると考えております。  議員御案内の書籍は、平成25年度の事業として、出前トークの成果をまとめ、本市が推進しております協働のまちづくりの趣旨を市民の皆様に御理解いただき、さらなる推進を目指して発刊いたしました。また、出前トーク文字どおり本市における協働のまちづくりの一つの実践の形として、全市的にもしっかりと定着したものです。したがいまして、『本市が目指す「協働のまちづくり」とは、住民と行政が対等の立場で何でも言い合え、お互いの立場を理解しながら、一緒に汗を流してまちづくりに取り組むことができる地域社会の構築である』とする書籍の前書きの記載は、「協働のまちづくり」の定義といいますよりも、全庁的に合意形成、周知が図られている、まちづくりの目指すべき姿を示しているものと考えております。  次に、同じ前書きに記載されている「地方自治の原点」というのは、憲法第92条及び地方自治法第1条にうたわれている「地方自治の本旨」で言うところの「住民自治」と理解してよいかとのお尋ねにお答えいたします。  議員御案内のとおり、記載しております「地方自治の原点」とは、「地方自治は住民の参加のもとに決定する」という「住民自治」と同意義と考えます。 11: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 12: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。御答弁ありがとうございました。  先ほどからも紹介しておりますこの書籍でございますけどですね、この前書きをですね、読ませていただきましてですね、私、思わずですね、「そうだ」という、もう本当に共感いたしました。本当に全くそのとおりだということで、繰り返しになりますけど、非常に共感していることを、まずもってお伝えさせていただきます。  まず、ただ答弁をお聞きしましてですね、まあ、「定義といいますよりも云々」という部分、ちょっとひっかかりますけど、どうも私のですね、聞き方が悪かったみたいのようです。私がお聞きしたかったのはですね、本市における「協働のまちづくり」の概念ではなくてですね、本市における「協働」の概念だったんですけど、ちょっと私の聞き方が悪かったみたいですね。  ちょっと私の意図を伝えるために、ちょっと細かく国語辞書から引いてみましょうか。「概念」という言葉はですね、辞書には「ある物事の概括的な意味内容」というふうにありまして、定義というのはですね、その今言った、ある概念の内容やある言葉の意味をですね、他の概念と区別して、特定して明確にすることをいうわけですね。ですから、いろんなところで「我が市はこう考えます」という部分があって、だから「春日市では、協働という概念はこう規定します」ということで、私はちょっと聞きたかったんですけど、済みません、聞き方が悪かったもんですから。  まあ、せっかくですから辞書の話になりますけど、「協働」というのは、文字どおり協力して働くということなんですね。殊さら私が「協働」の概念をですね、定義を求めますのはですね、理由があるんですね。いろんな言葉は歴史があるわけですけども、この「協働」という言葉の歴史はですね、たしか1970年ぐらいからいろんなところでできたんじゃない──済みません、ちょっと私も資料を今開く時間がないんで。ただですね、歴史的にですね、言葉、用語としてではなくですね、さまざまな分野、さっき言ったように教育、行政、医療とかいうような分野があるんですけども、さまざまな人が、さまざまな分野の人が、また、さまざまな意義を込めてですね、概念として使ってきたんですね。「私はこう考えます」「こう定義します」と言って使ってきた経緯があるんです。このことはですね、いろんな文献とか、総務省の報告書をですね、読んでもわかります。  ですから、1回目でですね、「協働の概念とは」ということから質問が入っているわけですけども、ただですね、非常にこの「協働」の概念がまだ確立されていないということを踏まえてですね、いろんな識者の論文とか他市の事例を調査しますとですね、私自身は結果的に整理していますのはですね、「協働」の概念というのはですね、協働する者同士の関係性ですね、それから立場、これを規定したものというふうにですね、私は整理しております。そうしますとですね、いろんな識者の論文とか他市の事例を見ますとですね、すとんと私自身が理解できるもんですから、私はそのように理解しているということをまずお伝えしておきます。  さらにいろいろ調査していきますとですね、「協働」の要素、原則というのがちょっと見えてくるわけですね。まず第一に挙げられるのはですね、対等性です。それから自立性、それから目的の共有、情報の共有と、まあ、いろいろこう、いろんなことを調査しますと出てくるわけですけどですね、まず先ほど、前提条件としてですね、協力し合う者同士にですね、まず信頼関係があることですね。信頼関係がなかったら協働はできないということですね。よって、過去も取り上げましたけども、信頼を損なうような事象があってはいけません。総務部長、内部統制の体制、よろしくお願いしますよ。もう答弁は要りませんから。  そこで、そういったことを調査した上で、もう一回この書籍に戻りますとですね、「住民と行政が対等の立場で、お互いの立場を理解し」というふうに、「協働」の要素、原則が明確にうたわれているためにですね、あえて本市における「協働」の概念は、ここに書かれている部分のですね、「住民と行政が対等の立場で」って、ずっと続きまして、「一緒に汗を流す」というこの部分、これが春日市の本市における定義だろうと思って、確認の意味でお尋ねしたわけです。1回目、私ちょっと質問の仕方が悪かったんで、もう一回確認ですけど、ここの部分、本市の「協働」の概念の定義として理解してよろしいでしょうか。 13: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 14: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 書籍の前書きに記述の「対等の立場で、お互いの立場を理解し」云々という部分は、本市における「協働」の概念の定義と理解してよろしいかとのお尋ねにお答えいたします。  本市の「協働」の概念の定義といたしましては、御理解いただいているとおりでございます。 15: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 16: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  そのように認識が共有できましたので、これからそれでちょっと進めさせていただきます。  1回目の答弁で、全庁的には合意形成、周知が図られているとのことでしたけども、庁内においてはどのような手法で周知が図られたのでしょうか。具体的に言いますと、市長から部長に、部長から課長に、課長から皆さんにという形なのか、何らかの形で文書とかがあって周知されたのかと。あわせて、庁内だけではなくて、市民及び市民団体への周知、認識の共有はどのようにされてきたのか御答弁ください。 17: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 18: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 庁内においてはどういう形で周知が図られているのか、口頭であるのか、文書であるのか、また、市民及び市民団体への周知、認識の共有はどのようにしてきたのかとのお尋ねにお答えいたします。  本市では、出前トークの成果をまとめた書籍を電子化し、庁内のパソコンからいつでも閲覧できる環境を整えております。全職員に閲覧の呼びかけを行い、協働の取り組みに対する理解を深める場として提供しております。  また、春日市自治会連合会事業として実施されている、市内各中学校区の校区別研修会において、各地区の地域活動に関する意見交換や、地域の実情について情報交換等を行っております。この研修会には市職員も多く参加し、市民の皆様と一緒に地域を考えていくことで、協働の意識が高まっています。じかに市民の思いや様子に触れる場でもあり、参加した職員からも、「合意形成を図るよい機会である」との声が上がっております。  このような取り組みを通じて、それぞれの場面で周知が図られ、市職員と市民の皆様と思いを共有し、課題に向き合う中で、協働の意識が浸透しているところでございます。  また、市民の皆様への周知におきましても、本市が取り組んでいるシティプロモーション事業において、市民の皆様とともに、市のブランドイメージ「みんなで春をつくろう」を決定いたしました。今後、市民や団体の皆様とこの取り組みを共有しながら、さまざまな場面で折に触れ発信してまいります。 19: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 20: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、公明党の前田です。  現状はわかりました。この続きについては、もう少し後でやります。  庁内で周知がされているということでございますけど、ここで教育長にちょっとお尋ねしたいんですけども、教育委員会でも「協働」という言葉をよく使われておりますけども、教育委員会では「協働」の概念をどのように定義されているんでしょうか。もし定義という言葉に抵抗がおありでしたら、意味合いでもようございますので、お聞かせください。 21: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 22: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 教育委員会では「協働」の概念をどのように定義されているのか、またはどのような意味合いで使われているのかとのお尋ねにお答えいたします。  「協働」の概念につきましては、教育委員会においても市と同様に考えております。  なお、教育委員会といたしましては、これを進めていく上でこれまで留意してきましたことは、コミュニティ・スクールを協働のまちづくりにつないでいくことでした。そのために大切にしてきましたことは、1点目はパートナーシップ型の教育行政を進めていくこと、2点目は目標の共有化を図っていくこと、3点目はお互いが当事者意識を持つこと、つまり相互が役割を自覚して参画していくことでございます。今後ともこの点に留意して取り組んでまいりたいと存じます。 23: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 24: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  済みません、決して疑ったわけではないんですけども、周知ということでございますので、念のために、確認の意味もあってお聞かせしていただいたような形でございます。  私自身はですね、教育行政におけます「協働」の概念というのはですね、平成27年12月21日中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」という答申があってですね、私自身は、教育行政においてはこの部分かなということをですね、見出しているんですけども、まあ、ずっと長く文が続くんですけども、「学校と地域は、お互いの役割を認識しつつ、共有した目標に向かって、対等な立場の下で共に活動する協働関係を築くことが重要であります」と、このように中教審答申にあるわけですけど、まあ、この部分かなと思っておりますし、教育長の答弁、また、先ほどからの執行部からの答弁と、きちっとその「協働」におけるところの要素、原則がきちっとうたわれておりますので、この辺が一致するのかなというふうに思っております。  やっと本市における「協働」の概念の整理がついたわけですけど、ところでですね、書籍の前書きで読ませていただいている、この前書きを読んでですね、先ほどから何回も、共感した、感動したと言ったんですけどですね、「協働のまちづくりとは、地方自治の原点を追求していくことである」、この明確なですね、本市としての意思、理念をお持ちですからですね、まあ方法は別としてですね、本市における「協働」の概念をですね、明確に庁内外に訴え、理解を求めるべきかと私は考えました。ここだけで終わらせるのはもったいないと。見解をお聞かせください。 25: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 26: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 市における「協働」の概念を明確に庁内外に訴え、理解を求めることについての市の見解はとのお尋ねにお答えいたします。  御存じのように、既に庁内の各所管において協働の取り組みが実践されております。内容により、住民の皆様とのかかわり方はさまざまですが、どの取り組みにおいても、地域との対話を重ね、合意形成を図っていく基本的姿勢は同じであると考えております。  本市では、平成18年度から3年をかけた自治会制度改革により、平成21年度から新たな体制、自治会連合会が発足し、地域活動がスタートしております。そこに至るまでの市と各自治会組織との取り組みについて掲載した図書「協働のまちづくりの礎」を平成29年度に作成し、各地区自治会や春日市自治会連合会の様子を紹介することで、市民の皆様に理解を深めていただいております。このような図書等を活用して、さまざまな取り組みの紹介をしながら、市民の皆様との取り組みの中で互いに理解し合い、協働のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 27: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 28: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  もう答弁の内容はですね、全く否定するところがございません。対話は大事です、やっぱり。人と人との対話は大事なんです。しかしですね、対話の中でのこういう言葉というのはですね、発信された人、そしてまた受ける市民にとってですね、人によっていろんな受けとめ方があるんですね。もう既に多くの方、市民、市民団体とこういった対話を通してやられているんですけども、時々ちょっと見方が違ったり、受けとめ方が違ったりしてですね、ちょっと「おや」と、「何で」という部分が、市民の間で出てくるかもわかりません。  そういうときですね、「本市における協働のまちづくりは」という明確な文ですね、きちっとした明文化されたものがあればですね、そこに立ち返って、「ああ、そうなんだ」と、「私はこれをやっているんだ。ようし、頑張ろう」と、こういうこともある。本当に対話は大事なんですよ。対話は大事なんですけども、そういう「おや、なぜ」というときに立ち返る場所が必要と私は考えているんですよ。  でですね、先ほどですね、1回目の質問でも紹介しましたけども、地区関係用語についてもですね、以前は「区とどう違うの、区と地区はどう違うの」と言っておったし、職員さんに聞きましたらですね、「区というのは行政が一切口を出せないところです。地区というのは少し口を出せるところです」と、わかったようなわからんような、こんなことが続いて、明快なお答えができる職員の方は一人もいらっしゃらなかったです。  しかし、それがどうですか。先ほど言いましたような、地区関係用語に関する指針が発出されたらですね、きちっと当時の区、今でいう自治会とですね、行政の関係性が明確になったじゃないですか。それでこそいろんな施策ができたんじゃないですか。そういった意味で、井上市長のもとでですね、自治会の改革がされました。すごいです。しかし、その前段で、この地区関係用語の整理がされた、あえて言いませんけど、整理する過程に何があったか。いろんなことがありました。でもやった結果、指針ができたから、今、自治会改革ができたと、私はそのように思っております。  ところで市長、ですから市長の意思をですね、明確に表に出しましょうよ。そういった表に出す方法には、条例であったり、指針であったり、方針であったり、ガイド等があるわけですけども、本当にくどいんですけどですね、済みませんね、もう、ついついこれを読んで感動しているもんですから、同じことばっかり何度も言います。「本市が目指す協働のまちづくりとは、住民と行政が対等の立場で何でも言い合え、お互いの立場を理解しながら、一緒に汗を流してまちづくりに取り組むことのできる地域社会の構築であります」って、この部分ですね。この「住民と一緒に汗を流して」って、この部分ですね。もう、まさに春日市の「協働」の概念ですから、やはり表に出していただきたいと思います。
     確かにこの本はですね、市長が大事に、本当に汗をかいてやられた活動の成果でございますけど、しかし、この市民との対話は、協働のまちづくりを進める上での中核的な活動ですけども、協働のまちづくりの全てではないと私は思うんです。ですから、やはり、いろんな活動を考えるときですね、もう今言った当該箇所をですね、もう先ほども言いましたけども、この書籍のですね、前書きだけにですね、とどめておくのはもったいないですよ。やはり、「本市における協働のまちづくりにおける協働とは」という、この根っこ、根幹としてですね、根っことしてですね、何らかの方法できちっと明文化して示すべきだと私は考えますし、それを訴えたいです。例えば「春日市における協働のまちづくりとは」でもいいじゃないですか。ぜひ明文化して発信すべきです。見解をお聞かせください。 29: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 30: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 「春日市において協働のまちづくりとは」として明文化して発信し、市民及び市民団体と認識を共有すべきであるが、それについての見解をとのお尋ねにお答えいたします。  さきに申し上げましたとおり、協働のまちづくりを推進する取り組みは、さまざまな活動の中で実践されております。市民の皆様を初め、市民団体の皆様、市職員も含めた取り組みを通して、思いを共有しているところでございます。議員御提案のとおり、本市が目指す協働のまちづくりについて、今後さらに共有を深めていくためにも、市民や市民団体の皆様にわかりやすい形で明文化し、共有することが必要と考えております。 31: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 32: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  大分残り時間も減ってきましたので、ちょっと急ぎます。  私、この書籍の前書きのですね、当該箇所でですね、もう一点ですね、本当にうれしくなったところがあるんですけどですね、「一緒に汗を流して」という部分なんですけどですね、私はここにですね、本当に深い意義を感じているんですね。といいますのは、前教育長であられます河鍋前教育長からですね、昔ですね、「前田さん、人の汗には、頭の汗、心の汗、体の汗、三つあるよ」ということを教わったんですね。これに私は本当に深く感銘を覚えてですね、今でも覚えているんです。  それでですね、本題に戻りますけど、この三つの汗を、先ほどの部分を読んで、三つの汗を思い出したときですね、今回の協働のまちづくりに置きかえますとですね、私なりの理解なんですけどね、例えば事業の構想計画段階でですね、皆さんからいろんな御意見を聞くじゃないですか。市民の方、一生懸命考えて、春日市のためにって、汗を流して考えていらっしゃる。これ、頭の汗。さあ、事業を開始しようといったときに、やっぱりどうしても行動、活動があります。身の汗ですね。それからですね、もう一つ、じゃ、心の汗。市民の方にですね、「みんなで春をつくろう」という気持ちを奮い立たせていただける。心の汗。この三つの汗を私は置きかえているんですけど、まあ、この先ほどの前書きの一節のですね、「汗」にですね、そんな意義があるかどうかは私はわかりませんけど、私はそのように意義づけをして読みました。  それでですね、答弁で、済みません、答弁に戻ります。答弁ですけども、明文化したいと。ぜひそうしてください。そのときにですね、明文化されるときですね、この一点だけはですね、おさえてほしいことがあるんです。なぜ今、本市において協働のまちづくりが必要なのかという、この「なぜ協働のまちづくりか」という部分をですね、必ずですね、入れていただきたい。この前書きにはそれがちゃんと入っております。読めば読むほど、しっかり深い意義のある前書きだなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  では、これからですね、協働のまちづくりをどうやって進めていけばいいのかなと、私なりに考えますとね、どうしても生涯学習の推進とですね、重なってくるんですね。何で重なるかといいますとね、もう既にですね、もうそんなこと、小難しいことを言う前に、既にもうその活動がやられているんですね。もう一つですね、庁内の特定の部門だけじゃないんですね。春日市全庁的ないろんな部門で生涯学習につながる活動をやっている、協働の活動をやっている。広くやっているんです。  ここでちょっと一言だけ、嫌事で、失礼なことを言いますけども、それらがですね、体系化されずに、成り行き任せになっているんじゃなかろうかと思っているんです。ちょっと市長、失礼があったらお許しください。そういうふうに私には見えているもんですから。今後ですね、やっぱり、さらに協働のまちづくりを推進するためにはですね、どの部門でどういったような協働活動をやっているかですね、現状を把握しましょうよ。そこにどんな課題があるのか抽出しましょうよ。それをきちっと体系化して、この課題を抽出しながら体系化するとですね、もっともっと進むんじゃなかろうかと私は考えているんですけど、見解をお聞かせください。 33: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 34: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 本市の協働活動が、どの部分でどのような協働活動が行われているのか、現状の把握と課題の抽出についてのお尋ねにお答えいたします。  本市におきましては、市内各自治会及び春日市自治会連合会との取り組み、コミュニティ・スクール、高齢者を対象にした地域支え合い活動等を中心に、市民や各地域、団体の皆様と、その活動を展開しております。そのほか市の事業につきましては、地域と話し合いを重ねながら事業を実施しているところでございます。  事業ごとに目指す目的はさまざまですが、それぞれの現状を把握することで、その中から課題を抽出し、そのことを互いに情報共有して、理解し合いながら取り組んでいくことが大切だと考えております。 35: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 36: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  先ほど言いましたように、現状の把握ができたら体系化するということで、体系化の仕方についてはですね、平成17年3月に総務省自治行政局地域振興課から出された「住民等と行政の協働に関する調査(最終報告)」にですね、よく体系化の仕方をですね、書いてあるんですね。これを参考にされたらいいかと思います。なお、この報告書は関係所管にも提供しております。  ここでちょっと論点を変えますけどもですね、私は1回目の質問で、「協働のまちづくりは住民自治の一つの姿である」ということを述べたわけなんですけども、私はこれまでですね、住民自治の喚起・高揚のためには──ちょっと時間がないんで急ぎます──コミュニティ政策ボランティア政策、生涯学習の推進の三つを有機的に連携させるべきと、繰り返し訴え続けたんですけども、そういった経過を踏まえて、平成29年3月にですね、一般質問で、本市における生涯学習の推進の位置づけと今後についてお尋ねしましたときに、そのときですね、市長から、「あくまでも協働のまちづくりを追求するために生涯学習を推進していく。今後の推進体制や進捗管理については、十分議論してまいりたい」との答弁をいただいておりましたので、それから2年、庁内議論の進捗をお聞かせください。 37: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 38: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 平成29年3月の一般質問で、「協働のまちづくりを追求するために生涯学習を推進していく。今後の推進体制や進捗管理については、十分議論していく」と回答しており、それから2年、庁内議論の進捗についてのお尋ねにお答えいたします。  協働のまちづくりや生涯学習の推進体制につきましては、庁内の議論を十分に行い、平成30年度に組織再編を行いました。その中で生涯学習の取り組みにつきましては、庁内関係部門において、子育て、健康、スポーツ、環境等、それぞれの分野で一体的に行われており、その状況把握に努めているところでございます。今後も社会情勢の動向に注視しながら、課題の整理等を含め、関係所管と連携して取り組んでまいりたいと考えております。 39: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 40: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 進捗状況はわかりました。  ただ、ちょっと一つだけ気になりますのがですね、生涯学習の推進について、今なおですね、推進本部の庶務は地域づくり課にあります。生涯学習の振興に関する事務分掌は地域教育課にあります。生涯学習の推進において、地域づくり課と地域教育課との役割分担は、議論の中でどう整理されたのでしょうか。 41: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 42: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 生涯学習の推進において、地域づくり課と地域教育課との役割分担はどう整理されたのかとのお尋ねにお答えいたします。  生涯学習の推進については、庁内関係部門がそれぞれの分野の施策において一体的に行われており、協働のまちづくりにつながるものと位置づけているところから、生涯学習の総合的かつ効果的な推進を図る役割を、地域づくり課が担っております。  また、地域教育課は、全庁的な取り組みと連携した生涯学習の推進を図るため、学校・家庭・地域でのさまざまな学びの機会を捉えた教育や、学習活動を支援する役割を担っております。 43: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 44: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  やっと役割分担がきちっとできたみたいで、ぜひともそれで頑張っていただきたいと思います。  私はですね、協働活動はですね、生涯学習の学びの場にもなるし、また、学びを生かす場にもなると考えていますし、逆に言えば、そうなってほしいというふうに願っているわけです。今後のですね、多様化する行政ニーズへの対応を考えますと、市民及び市民団体との協働はですね、ますますですね、重要度を増すと思いますし、市民の方々はますます自己の生きがいを求めて生活されると思いますので、もうぜひとも協働のまちづくり、また、ともに生涯学習の推進もやっていただきたいというふうに願っているところでございます。  まあ、これで──急ぎましたのでね、少し残りましたけども──これで質問は終わらせていただきますけど、市長、これまでもですね、過去においても細々細々、小刻みで聞いたりとか、きょうもですね、途中で国語辞書を引いたりしてですね、細かい発言もしたりしましたけど、きょうの一般質問、私の考え、思いは市長に届いているでしょうか。キャッチしていただけますか。 45: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 46: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 前田議員のお考えが、あるいは熱い思いが市長に届いているかというお尋ねでございます。  先ほどから前田議員の御意見をお伺いしておりまして、率直に申し上げて、前田議員がこれからの少子高齢社会のキーワードの一つとなる協働や生涯学習について、住民自治という観点からよく研究しておられることに、率直に敬服いたしております。  そこで、協働のまちづくりと、誰もがどこでも学べる生涯学習の推進について、私の考えの一端を述べさせていただきます。  まず、本市の協働のまちづくりにつきましては、その柱の一つとして、自助・共助・公助がバランスよく機能するまちづくりを進めていきたいと考えております。加えて、協働のまちづくりを進め、支える市民の皆様が、生きがいを求めて、自分の好きな学びを選択し、その成果を地域社会に還元していく、生涯学習社会の具現化に力を入れていきたいと存じております。そのことにより、春日市が「より暮らしやすい、ずっと住み続けたいまち」の実現へとつながっていくものと確信しております。前田議員の熱い思いをしっかりと受けとめ、これからのまちづくりに生かしていきたいというふうに思っております。 47: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 48: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  市長、御丁寧な答弁ありがとうございました。  これをもちまして、私の6期24年間の全ての一般質問を終わらせていただくわけでございますけど、市長、また教育長、また幹部職員の皆さん、本当に丁寧な議論の対応をしていただきまして、本当にありがとうございました。  以上で終わります。 49: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。  なお、吉居議員は回数制にて質問いたします。 50: ◯1番(吉居恭子君)〔登壇〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  私は通告に従い、回数制で、子育て支援の強化についてと、子どもの読書推進計画について質問を行います。  まず、子育て支援の強化についての質問です。  子どもの貧困が注目されてから久しく、議論も続けられているにもかかわらず、いまだに多くの人々は「日本の子どもは大丈夫」という感覚を持っていて、身近な子どもの声に気づいていないことがあります。  そうした中、子育て支援策として、乳幼児医療費助成からこども医療費助成へと、全国自治体の取り組みに国や県が後追いをする形で、子どもの医療費助成の年齢が拡大され、改善されてきました。しかしまだ、どんな状況に置かれた子どもであっても、何のちゅうちょもなしに医療を受けることができるという、医療費の完全無料化には至っていません。  子育てをめぐるOECD各国の取り組みでは、医療費無償、教育費無償など、未来を担う子どもの健全育成に国が果たすべき役割として、当たり前のように予算が組まれているのに比べ、日本では、まだ子どもの育成にかかわる多くの負担を親の扶養義務とし、国や自治体の支援は補助的なものとなっています。そのため、親が病気や失業や離婚等で経済的に困難な生活をしている子どもたちは、医療や教育の場では取り残されてしまいます。子どもはみずから労働し、生活の糧を得ることができず、みずからが育つ環境を選べない以上、社会が責任を持つのはごく当たり前のことではないでしょうか。  さて、春日市のこども医療費助成は、この数年で飛躍的に改善されてきました。この3月議会ではさらに助成が拡大し、保護者の所得制限も撤廃が提案されています。どの子も等しく春日市の子どもという観点は、とてもすばらしいことだと思います。  そこでお尋ねします。近隣自治体では、多数ではありませんが、中学3年までの通院医療費も助成が拡大されています。中学3年まで医療、入院、通院ともに一部窓口負担がある現在の形で助成をするとすれば、財政的な試算ではどうなりますか。また、中学3年までの子ども医療費を完全無償化するとなれば、どれくらいの試算となるのでしょうか。大まかでもよいので教えてください。  次に、学校給食の無償化についてお尋ねします。  春日市の給食は、小学校では全員が給食ですが、中学校では選択制の弁当給食となっています。弁当給食の申し込み数は60%程度で安定していると聞いていますが、このところ中学校の売店のパンを買いに来る生徒が少ないという話もあります。家庭からのお弁当がふえているのでしょうか、あらかじめお店で買ってから登校しているのでしょうか。また、中学校の給食費は事前支払い制となっているため、通帳にお金が足りなかったとか、申し込み忘れたとかなると、給食を受けられないことになります。昼食をとっていない生徒がいないのか心配です。まず、中学生の昼食の状況を把握しておいででしたら教えてください。  春日市は以前より食育に力を入れていると聞きます。子育て支援の観点から、どの子も安心して給食が食べられるよう、中学校の選択制は残した上で、給食の無償化を提案したいと思います。小学校、中学校で給食の無償化をするとしたら、そのための試算、現状からどれだけの上乗せが必要になるか、これも大体でよいのでお示しください。  次に、国民健康保険の子どもの均等割の廃止についてお尋ねします。  さきの一般質問で、協会けんぽなど被用者保険と比べ、その制度上、格段に高額となっている国民健康保険税負担についてお聞きしました。私は、同じ子どもでありながら、社会保険では子どもの健康保険料負担がないのに、国民健康保険では子ども1人当たりの負担分として後期高齢者医療支援分を含む均等割があるのは不公平ではないかと、廃止してはどうかと要望もしたところです。  福岡県の協会けんぽの保険料率は2018年度10.23%、本人負担分は半額などで、年間の保険料負担は、年収400万円の4人世帯で20万4,600円です。一方、国民健康保険では、春日市で年収400万円の4人世帯で国保税は35万7,880円となります。国保には所得割に加えて平等割──世帯割ですね──と均等割があるからで、協会けんぽと同じく所得割のみで計算すると、同じように20万380円となります。つまり、憲法の理念に合致した税の徴収方法である応能負担では所得割だけなので、協会けんぽなどと同じようになるのです。  そこで、働くことのできない、守られる立場の子ども2名分の3万1,500円掛ける2名、6万3,000円の均等割をなくしてみると、1.5倍の29万4,880円となります。全国では、子どもの均等割を減免する自治体、子ども2人目から、3人目からと減免する自治体も出てきております。本市においても、子育て支援策、少子化対策として、国民健康保険税の子どもの均等割の減免を行っていただきたいのですが、まず、15歳、18歳までの子どもの均等割をなくすための試算をお願いします。  次に、子どもの読書推進計画について質問を行います。  子ども時代の読書は、確かな学力を育てるとともに、言語活動や探求学習を促し、子どもの精神発達や豊かな情操を育む上でも重要で、その後の人生に大きな影響を与えると言われています。  平成13年12月に施行された、子どもの読書活動の推進に関する法律には、子どもの健やかな成長に資する読書活動の推進という目的と基本理念のもとで、その実現を図るための国の責務と地方公共団体の責務、事業者の努力、保護者の役割、関係機関との連携強化などについて規定されるとともに、推進のための基本計画策定や必要な財政措置などについても、努力目標として言及されています。  この法律を受けて、平成14年には子どもの読書活動推進に関する基本的な計画が策定され、福岡県でも平成16年に県子ども読書推進計画を策定、平成22年3月には、それまでの取り組み成果と課題を整理して改訂版がつくられています。  本市においても平成21年、春日市子ども読書活動推進連絡会の設置が教育委員会より告示され、教育委員会と連絡会員を中心として、学校、図書館、家庭、地域で、子どもの読書活動推進のためそれぞれに御尽力いただき、現在に至っています。  さて、春日市子どもの読書活動推進計画の中でも重要な役目を担っている春日市民図書館ですが、平成30年4月より、これまでの市直営から、図書館流通センターという民間会社の指定管理者へと管理運営が変更されました。社会教育という位置づけの市民図書館が指定管理者運営へと移行することに対しては、賛否両論さまざまな意見がある中、サービスの向上を目指すとして始まったわけですが、1年たった今、市民サービスに関して改善されたところ、課題、運営上変更されたところなどをお示しください。  特に、子どもの読書活動推進において、学校図書館との連携、読書ボランティアや家庭、地域とのつながりなどお聞かせください。  また、図書館に従事する職員の人数と処遇などの比較もお願いします。 51: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 52: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 吉居議員から、子育て支援の強化についての御質問でございます。  まず、こども医療費の助成について、中学校3年生まで入院、通院ともに一部窓口負担がある現在の形で助成をするとすれば、財政的な試算ではどうなるかとのお尋ねにお答えいたします。  本市におけるこども医療費助成制度につきましては、県の制度に準じて実施しておりますので、所得制限があり、窓口での自己負担があります。今定例会におきまして、子育て支援策の一環として保護者の経済的負担を軽減するため、所得制限を廃止するよう、条例の一部改正案を提出しているところです。  所得制限を廃止した場合、年間約1,650万円の支出増を見込み、平成31年度分については、10月診療分から1月診療分までの4カ月分、550万円を当初予算に計上しております。その上で、現在の一部窓口負担がある形で、中学校1年生から3年生までの通院医療費を助成することにいたしますと、さらに年間約5,700万円の上乗せが見込まれます。これにより、中学校3年生まで入院、通院ともに助成を行った場合に必要な費用の総額は、平成29年度の決算額が3億3,000万円でしたので、この額を参考にいたしますと、こども医療費の助成額の総額は、年間約4億350万円となります。  次に、中学校3年生までのこども医療費を完全無償化とするとなれば、財政的な試算はどうなるかとのお尋ねにお答えいたします。  自己負担額をなくした場合に必要となる費用につきましては、3歳以上から中学校3年生までの入院と通院を対象とした試算となりますので、年間約1億700万円が見込まれるところです。よって、中学校3年生まで入院と通院の医療費の助成を行い、その全てに対し所得制限を外し、窓口自己負担額をなくした場合に必要となる子ども医療費助成額の総額は、年間約5億1,050万円でございます。  次に、国民健康保険の子どもの均等割の廃止についてのお尋ねにお答えいたします。  なお、国民健康保険につきましては、以後は略称の「国保」でお答えさせていただきます。  国保税均等割は、春日市国民健康保険税条例に基づき、加入者1人当たりに対して課税されます。具体的には、医療給付費分として1人当たり年額2万5,000円、後期高齢者支援金分として年額6,500円、最後に介護給付費分として、これは40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者のみですが、1万1,000円となっております。  なお、国保世帯全員の前年中の所得額の合計が、国の定める基準所得額以下の場合、所得額に応じて均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減する措置がございます。  平成30年度に県に報告しております、平成29年11月末現在の本市の15歳未満の被保険者数は1,946人となっております。議員お尋ねの18歳未満の集計はございませんが、参考までに、20歳未満の被保険者数は2,822人となっております。15歳未満の子ども全員が均等割額の軽減を受けていないと仮定した場合の均等割合計額は年間6,129万9,000円、20歳未満の場合は年間8,893万3,000円の試算になりますので、均等割額をなくすとすれば、この額が目安となります。  なお、現在の国保の制度上、子どもの均等割額をなくした場合は、他の被保険者の国保税に転嫁せざるを得ないものと理解しており、現実的には難しいと考えております。  議員御承知のとおり、国保の制度改正が行われ、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等で中心的な役割を担うと同時に、市町村においては、赤字補填目的の一般会計からの繰り入れは基本的には想定されないこととなっております。そうなりますと、子どもに対する均等割を廃止した場合、その分を他の子どものいない世帯から徴収することとなり、負担と給付のバランスをとることが難しくなります。  安心して医療を受けることができるという国民皆保険制度の根幹をなす国保ですが、本市の国保税は地方税法第703条の4に基づいて算定し、その中では必ず均等割額を課することとなっております。  また、地方税法第717条では、天災その他特別な事情のある場合において、減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別な事情がある者に限り、条例の定めるところにより国保税を減免することができると規定されています。  本市国保税条例や市税減免取扱要綱では、災害などにより生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者など、個別の事情により減免を行っていますが、子どもについて一律に均等割額を免除することは難しいと考えております。  なお、学校給食の無償化についてのお尋ね及び子どもの読書推進計画についてのお尋ねにつきましては、教育長が回答いたします。 53: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 54: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 次に、中学生の昼食の状況についてのお尋ねにお答えいたします。  春日市の中学校では選択制の弁当給食を実施しており、平成30年度の4月から1月までの申し込み率は約60%でございます。  今年度、生徒に対する給食アンケートを行い、その中で給食を申し込まない理由について調査いたしました。弁当給食を申し込まない理由は、「保護者が弁当をつくってくれる」という理由が一番多く、次に「家庭の弁当やパンが食べたいから」という結果でした。中学校の教職員からの聞き取りでは、アンケート調査結果同様、弁当給食を申し込んでいない生徒は、家庭から弁当を持ってきているか、中学校の購買部で販売しているパンを購入している状況とのことです。なお、毎日自分で弁当をつくってきている生徒が全中学校で約40名います。  春日市の学校給食の基本的な考え方については、次のように考えております。児童生徒の発達段階、つまり小学校、中学校、高等学校と段階を踏まえて、生きる力としての自立心の育成を目指していること、このことから、小学校は一律に全員給食、中学校は選択制、その先の高等学校は完全自主選択制といった段階を踏まえて考えられており、理想的な方式だと認識しております。中学校における選択制の弁当給食の導入に当たっては、当時、生徒、保護者、教師、一般市民に対して行ったアンケート調査結果等を踏まえ、総合的に判断して決定したものであります。  次に、小学校、中学校の給食を無償化する場合、どの程度の市の負担が必要になるかとのお尋ねにお答えいたします。  まず、小学校の給食費を無償化した場合の市の負担は、児童1人当たりで月額4,400円、夏休みを除く11カ月分としての年間総額は、児童総数約7,400人分の約3億6,000万円となります。なお、このうち就学援助や生活保護受給世帯の対象児童約1,400人分として、約6,400万円を市が負担しておりますので、差し引き約2億9,600万円が新たに市が負担する経費となります。  次に中学校につきましては、議員御提案の弁当給食の選択制を残した状態で無償化すると仮定した場合で金額を算出しますと、全生徒数約3,600人の給食費は約2億500万円となる見込みです。なお、このうち就学援助や生活保護受給世帯の対象生徒が約800人在籍しており、約3,450万円を市が負担しておりますので、差し引き約1億7,000万円が新たに市が負担する経費となります。  加えて完全弁当給食制となりますと、給食調理業務委託料が増加します。増加分については業務の従事職員数をふやすなど、見直す項目が多数生じますので、現在の契約条件で算出しますと業務委託料は約3,900万円ふえる見込みです。このため中学校の場合は、さきに述べました給食費の約1億7,000万円と委託料の増額分約3,900万円を合わせまして、約2億1,000万円が市が新たに負担する経費となります。したがいまして、小中学校の総計で最低でも毎年約5億円の新たな負担が必要になるものと試算しております。  次に、子どもの読書推進計画についての御質問でございます。  まず、平成30年4月に指定管理者による運営に移行した市民図書館について、市民サービスに関して改善されたところ、課題、運営上変更されたところなどについてのお尋ねにお答えいたします。  まず、市民サービスに関して改善された点は、開館時間の拡大、移動図書館車の祝日運行開始、図書消毒機の設置、落語ライブ、コーヒー講座、バリアフリー映画会などの新しい講座の実施、図書館サポーターの新規募集などがあります。なお、課題及び運営上変更された点は特にございません。これまで行ってきた図書館運営に加え、指定管理者の新たな視点によるサービスの改善がなされ、市民サービスの向上が図られております。
     次に、子ども読書活動推進において、学校図書館との連携、読書ボランティアや家庭、地域とのつながりなどについてのお尋ねにお答えいたします。  春日市では、平成21年10月に春日市子ども読書活動推進計画、平成27年4月には「第2次春日市子ども読書活動推進計画」を策定し、計画に沿って子どもの読書活動を推進しております。計画の進行管理に関しては、教育委員会が春日市子ども読書活動推進連絡会を設置し、ボランティアを含む、子どもの読書にかかわる関係者を委員として、計画の進捗管理を行っております。  指定管理者による運営への移行後も、子どもの読書活動につきましては、導入前とは変わらず実施しております。主なものといたしましては、おはなし会などの子ども向け事業、子育てサロンでの出張おはなし会など、地域での読書活動推進、学校連絡便の運行などの学校支援事業、読書ボランティア養成講座などのボランティア支援事業がございます。ファーストブック事業など、ボランティアと協働で行う読書推進事業も継続しております。また、読書ボランティア、指定管理者、行政による連絡会も実施しており、市民ボランティアとの連携も深めているところです。今後、学校図書館と連携した、図書館を使った調べる学習コンクールの実施など、新たな子どもの読書推進事業も計画されております。  次に、図書館に従事する職員の人数と処遇などの比較についてのお尋ねにお答えいたします。  図書館に従事する職員の人数は、平成29年度は市の担当職員9人を含む30人、そのうち司書の比率は76.7%、指定管理者の管理となっていた平成30年度は26人、司書の比率は76.9%です。  なお、平成29年度に市の職員が行った業務のうち、市全般の読書推進業務については、地域教育課において図書館業務担当の司書職員が引き続き行っており、図書館に関する会計事務や人事管理については、指定管理者が本社で行っております。  処遇につきましては、基本協定書の仕様書に、図書館の適切な管理運営を行うための管理運営体制を示し、業務従事者の配置に関し、合理的で良好な雇用条件を心がけることを求めております。安定した運営のための役職の配置、従事者の資質向上のための研修の実施、現行のサービスが低下することのないようカウンターごとの配置人員などを具体的に明示しており、また、毎年の評価において人員の適正な管理に関する項目を設けております。 55: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。 56: ◯1番(吉居恭子君)〔起立〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  子育て支援の強化について再質問を行います。  中学3年までの医療費無償化には多額の予算が必要ですが、社会の要請は年々増大してきていると思います。昨年末に私どもが行いました市政アンケートの「子育て支援で市に望むこと」の項では、34%の方が「中学3年までの医療費無料化」を挙げられていました。少子化対策としても、また、非正規など不安定で厳しい雇用環境にある若い子育て世代応援のためにも、中学3年までの医療費無償化を国に対して強く訴えるとともに、今後、市としてもぜひ検討していただくことを要望します。  次に、子どもの給食費無償化についてですが、文部科学省は昨年7月、学校給食の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状況の調査結果の取りまとめを、各都道府県教育委員会へ通知しました。その取りまとめの内容を見ると、まず無償化を開始した目的では、1、食育の推進、人材育成、2、保護者の経済的負担軽減、子育て支援、3、少子化対策、定住・転入の促進、地域創生などでした。  次に、無償化による成果の例としては、1、児童生徒では、自治体への感謝の気持ちの涵養、栄養バランスや残食を減らす意識の向上、給食費無納・滞納であることに対する心理的負担の解消、2、保護者では、経済的負担軽減、安心して子育てできる環境の享受、親子で食育について話し合う機会の増加、給食費納入に係る手間の解消、3、学校・教職員では、給食費徴収にかかわる負担解消、食育の指導に関する意識の向上、4、自治体では、子育て支援充実、少子化対策、定住・転入の促進、食材費高騰による経費増加の際、保護者の合意を経ず措置が可能などとなっています。  もちろん、予算の確保や、議会や住民の理解など、導入前・導入後の課題もあり、それぞれの自治体の状況において、第2子からとか特定学年とか、食材の購入費の一部補助など、一部無償化も広がっています。  小中学校の給食費の無償化にはそれ相応の予算を伴いますが、春日市として食育や子育て支援の観点から、給食費無償化導入についての御意見を伺います。 57: ◯議長(金堂清之君) 神田教育部長。 58: ◯教育部長(神田芳樹君)〔登壇〕 子育て支援の強化についての再質問でございます。  春日市として食育や子育て支援の観点から、給食費無償化導入についての意見をとのお尋ねにお答えいたします。  平成17年施行の食育基本法では、「食育は生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づける」とあります。また、食育を推進するために保護者や学校の役割も述べられており、家庭は食育において重要な役割を有していることを認識しなければならないこと、学校では食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むことが定められています。  このことから本市においては、学校では家庭科学習で、中学校を例に挙げますと、食生活、食事の役割と中学生の栄養の特徴、中学生に必要な栄養を満たす食事、日常食の調理と食文化について学習しています。  加えて、学校行事に位置づけた「弁当の日」を実施しております。この取り組みは、お弁当づくりを通して、保護者を初めとする食生活にかかわる人や物などに感謝の心を育てるとともに、安全な食材、栄養バランスの知識及び料理の技術を学ぶことにより、みずからの生活力の向上及び自立心の芽生えにつながっています。  あと一つの食育の取り組みは、教育委員会が年2回発行する「食育だより」があります。ここでは、小中学校での食育の取り組み状況の紹介や、子どもの育ちにつながる食育の情報を掲載し、食育に対する関心を高めることに努めております。  また、子育て支援の観点からの給食費の無償化についての考えでございますが、学校給食費は学校給食法において保護者が負担することとなっており、経済的理由により負担が厳しい保護者に対しては、生活保護や就学援助制度による支援がなされており、本市におきましては給食費無償化導入の考えはないところでございます。 59: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。 60: ◯1番(吉居恭子君)〔起立〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  給食費の無償化には、もちろん議会や住民の理解と相応の予算が必要となってくることと思います。しかしながら、少子化対策、子育て支援、食育、子どもたちが地域の人々に守られ慈しまれているという思いは、子ども一人一人の自信や誇りとなり、これからの人生の糧になります。春日市の学習支援は、子どもの貧困対策に限定するのではなく、全ての子どもたちに対して行っているとお聞きしました。そうであればこそ、ぜひ小中学校の給食無償化も実現していただけるよう要望いたします。  次に、国民健康保険税に係る子どもの均等割の廃止についての再質問です。回答は結構です。  平成30年7月27日、全国知事会から、国の施策並びに予算に関する提案・要望(社会保障関係)の中で、国民健康保険における子どもの保険料についても言及されています。引用しますと、「医療保険制度間の公平と、今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の確立を図るため、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入や、国定率負担の引き上げ等、さまざまな財政支援の方策を講じるとともに、全ての子ども、重度心身障がい者・障がい児、ひとり親家庭等に対して、現物給付による医療費助成を行った場合の国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止すること」という要望です。本当にもっともな要望であると思います。  子どもがふえればふえるほど生活が苦しくなる、負担がどんどん増加するというのでは、安心して子どもを産めません。国に対し繰り返し訴えていただくとともに、国の財政増で減免が実施するまでの間、市独自予算でも子どもに対しての減免をすることを今後御検討いただくことを要望して、子育て支援の強化についての質問を終わります。  次に、子どもの読書推進計画について再質問を行います。  市民図書館の管理運営が指定管理者へと移行されて、開館時間の拡大、移動図書館の祝日運行など利便性の向上、新たな講座の実施など、移行前より数の少ないスタッフの中でサービス向上に努められているようですが、入館者数や貸出者数、貸出冊数のみならず、市民の読書活動を支え、豊かな文化を育むという本来の図書館の機能を引き続き果たしていただきたいと思います。  子どもの読書推進に関しても、これまで春日市と市民ボランティアの皆さんが協力して築き上げてきた推進事業を継続しているとのことですが、これからもボランティア団体の自由で伸び伸びとした活動を保障しながら、読書の楽しみを子どもたちに伝えていける運営をお願いします。  さて、御存じのとおり、子どもの日常的な読書活動を支えるために、学校図書館はとても大事な役割を担っています。子どもたちそれぞれの家庭の読書環境や読書習慣にかかわらず、学校に行けば図書館で本に接し、好きな本を読むことができます。  平成28年文部科学省通達の「学校図書館ガイドライン」によると、「学校図書館は、学校図書館法に規定されているように、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、図書館資料を収集、整理、保存し、児童生徒及び教職員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成することを目的としている」とあります。  そして、学校図書館は、児童生徒の読書活動や児童生徒の読書指導の場である読書センターとしての機能と、児童生徒の学習を支援したり授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする学習センターとしての機能とともに、児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする情報センターとしての機能を有することを明らかにしています。  各学校の図書館で、児童生徒は想像力を培い、学習に対する興味関心等を呼び起こし、豊かな心を育む自由な読書活動や読書指導を受けることができます。子どもたちは自由に好きな本を選び、静かに読みふけったり、さまざまな本を紹介してもらい、読書の楽しさを知ります。また、図書館資料を使って授業を広げ、教室の授業で学んだことを確かめ、広げ、深めるために、資料を集めて読み取り、自分の考えとしてまとめるなど、主体的な学習活動をすることができます。  さらに子どもたちは、昼休みや放課後の図書館で一人で過ごしたり、異年齢の人々とのかかわりを持つこともでき、児童生徒の心の居場所となっていることも少なくありません。教室には入れなくても図書館でなら過ごせるという子どもがいるのも事実です。その子にとってはそれ相応の理由があって、学校の中で唯一安心して過ごせる大切な場なのでしょう。  このように児童生徒にとって重要な意味を持つ学校図書館ですが、この3月議会の一般会計予算における、平成32年度から33年度の債務負担行為の学校図書館支援委託事業の説明において、現在六つの中学校に1名ずつ配置されている中学校の図書司書を民間委託にする計画があることを知りました。  前述のガイドラインでは、「学校図書館の運営にかかわる主な教職員には、校長等の管理職、司書教諭や一般の教員、教諭等、学校司書等がおり、学校図書館がその機能を十分発揮できるよう、各者がそれぞれの立場で求められている役割を果たした上で、互いに連携、協力し、組織的に取り組むよう努めることが望ましい」とあります。そして、「学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するとともに、学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を、司書教諭や教員とともに進めるように」とあります。  学校司書の仕事は具体的には、1、児童生徒や教員に対する間接的支援に関する職務、2、児童生徒や教員に対する直接的支援に関する職務、3、教育目標を達成するために教育指導への支援に関する職務という三つに分けられます。そして、学校司書がその役割を果たすとともに、学校図書館の利活用が教育課程の展開に寄与する形で進むようにするためには、学校教職員の一員として、学校司書が職員会議や校内研修等に参加するなど、学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効であるとしています。まさに学校司書は子どもの教育に直接かかわっていると言えるのです。  そこでお尋ねします。  1、全国での学校司書の民間委託率は3.6%と極めて低い状況で、中学校司書を民間委託しようとする理由、また、委託業務の内容は何ですか。  2、図書館で子どもと直接向き合うことから個人情報に接することも多い現状での守秘義務や災害時等の活動などについては、どう考えておられますか。  3、中学校司書の民間委託ということですが、小学校司書との連携はどうなりますか。  4、現在の中学校司書の人件費の2倍以上の委託料ですが、司書の勤務形態は週何日、1日何時間勤務とする予定ですか。  5、業務委託では法律上、学校長の指揮命令や教諭の指示を直接受けられないと思いますが、学校内での他教職員との関係はどうなりますか。  6、学校教育における学校図書館に対して、市はどう責任を持つことになりますか。  以上、再質問といたします。 61: ◯議長(金堂清之君) 神田教育部長。 62: ◯教育部長(神田芳樹君)〔登壇〕 子どもの読書推進計画についての再質問でございます。  まず、中学校司書を民間委託しようとする理由は何かとのお尋ねにお答えします。  春日市の中学校図書館に今後ますます求められている課題は、学習センター、情報センター、読書センターとしての機能を今以上に高めていくことです。そのための一つの手法として、中学校司書業務と小中学校図書館支援業務の一部をあわせて業務委託とし、専門業者の経験と活力を生かした新たな学校図書館支援を進めるものでございます。  次に、守秘義務や災害時等の活動についてのお尋ねにお答えします。  守秘義務に関しては、春日市個人情報保護条例第26条に、個人情報取扱業務の受託者の義務等が規定されております。この中で、受託者は個人情報の保護について市と同様の義務を負うこととなります。  また、契約において受託者が個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにすることが規定されており、具体的には、同条例施行規則第20条第2項に規定する個人情報の保護に関する特記仕様書が契約書に添付されることとなります。この特記仕様書に基づく受託者の責任等を、業務に従事する全スタッフに徹底をさせることとなります。これらの春日市個人情報保護条例に基づく措置は、個人情報を取り扱う市の委託業務に共通して適用されるものでございます。  災害時など緊急事態が発生した場合の対応につきましては、学校と連携し、児童生徒の安全を図るための行動をとるよう、仕様書の中で明確に位置づけるようにしております。  次に、小学校司書との連携についてのお尋ねにお答えします。  小学校司書との連携につきましては、これまでと同様に、小中学校合同で学校司書研修会や図書委員会を実施するとともに、教育委員会で新たに小中学校9年間を通した学年や発達段階に応じた読書推進の指針などを作成し、小中学校の司書間で共有することにより、これまで以上に読書推進体制を整えていきたいと考えております。  次に、司書の勤務形態についてのお尋ねにお答えします。  今後、各中学校の要望や図書館機能の実態等を十分に踏まえ、できるだけ柔軟に学校支援を行うことができるよう調整を行いながら、詳細を決めていくこととなります。  次に、学校内での他教職員との関係についてのお尋ねにお答えします。  本来、学校現場の日常的活動業務は、校長の細かい指揮命令で動くものではありません。学校教育の目標、情報の共有化、組織的対応、相互連携で動いていくものです。このことから、仕様書の中でそれぞれの業務の役割と責任を明確にし、それをもとに生徒の育成にかかわるチーム学校のスタッフとして位置づけ、進めていくこととなると考えております。  次に、学校教育における学校図書館に対して、市はどう責任を持つことになるのかとのお尋ねにお答えします。  教育委員会といたしましては、これまで同様に責任を持って学校図書館の充実に努めてまいります。 63: ◯議長(金堂清之君) あと1回あります。1番、吉居恭子議員。2項目めの3回目がございますので。                 (「はい、ちょっと長いんですけどいいですか」と発言する者                   あり) 64: ◯議長(金堂清之君) どうぞ。 65: ◯1番(吉居恭子君)〔起立〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  子どもの読書推進計画について再々質問を行います。  全国で学校図書館の業務委託をしている自治体の割合がわずか3.6%しかない中で、中学校司書を民間委託にする理由としては、学校図書館の持つ学習センター、情報センター、読書センターとしての機能を今以上に高めていくためであるとのお答えでした。  確かに、3月5日の平成31年度予算審査特別委員会でも、中学校授業での図書館利用は24.2%と、小学校の73.6%に比べ低いとの調査結果を述べられました。地域教育課としては、できることは全部やったけど改善できなかったので、ごくわずかの自治体しかやっていない方法ではあるが、民間委託という手法を使ったということでしょうか。  それでは、お尋ねします。中学校の図書館の利用が低い現状がわかった時点で、社会教育課または地域教育課は、その原因や理由について調査をされたと思いますが、その調査結果と、検討した結果わかったことを解決するために、中学校及び中学校司書に対し、どういう働きかけや指導、援助に取り組んでこられたのでしょうか。詳細をお答えください。  次に、委託先はまだ決まっていないと思いますが、委託先の司書は現在の中学校司書よりすぐれたどのような経験と活力を持っておられると判断し、変えようとしておられるのでしょうか。そのことについてもお尋ねします。  次に、学校図書館支援委託事業の内容としては、中学校司書業務と小中学校図書館支援業務の一部をあわせて業務委託をするというお答えでした。学校図書館支援業務に関しては、平成29年3月より総務文教委員会での社会教育課の説明がたびたびなされていますが、市が行っている学校図書館支援業務を新たに指定管理に加えることなど、繰り返し指定管理者業務の中に学校図書館支援が入っていることを説明されています。  それでは、お尋ねします。市民図書館の指定管理が始まってから、小中学校図書館への支援事業はどのようにされていたのでしょうか。次年度より委託すると計画されている、本年度市が行っている業務の内容、また、現在指定管理者が担当している事業については、仕様書の内容を教えてください。  次に、地方公務員には守秘義務があります。どのような企業にも勤務規定で定められた守秘義務はあります。しかし地方公務員では、違反した場合、法律上の罰則が定められています。地方公務員法第34条第1項「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」により、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。そこが一般企業と違う厳格なところです。公務員と同じとは言えないと思います。  また、災害時の救助活動なども、市職員と民間委託では全く立場が違います。同じ非正規職員でも、嘱託職員と民間からの委託や派遣社員となると、災害時の保障も全く違い、民間業者は災害時には自己責任または雇用先の基準で行動することになります。仕様書には、市職員と同じ保障をすると明記されているのでしょうか。  次に、小学校司書は平成32年度も引き続き春日市の直接雇用です。中学校司書が民間委託となり、果たしてこれまでのようなつながりがスムーズにできるでしょうか。子どもは小学生から中学生へと成長していきます。小学校司書と中学校司書の雇用形態が違うのに、同じような対応や学校間の連携ができるとは疑問です。  前回、図書館の指定管理者制度導入に当たっては、市は図書館司書の雇用形態が異なるので、仕事がやりにくいから統一するということも理由の一つにされ、指定管理者に任せたいと言われていました。雇用形態を複雑にしたのは春日市自身であることをお忘れだったようです。そして今度もまた、みずから中学校司書の雇用形態を小学校とは違う民間委託にされるのは、市民の納得が得られないということを申しておきます。  次に、現在、中学校司書は中学校各1名、1日5時間、週3日の勤務で、夏休みの休業日もあることから、6名の人件費は全部で年額454万8,000円となっています。一方、平成32年から33年の支出予定額に関する調書、いわゆる債務負担行為の限度額では1,987万8,000円、年額にして993万9,000円となり、本年度予算の中学校司書人件費の2倍以上に引き上げ予定となっています。予算金額は倍以上になるが、学校司書の勤務日数や時間はまだわからないとのお答えですが、中学校図書館の利用促進を考えておられるとのことですので、ぜひ、現在の市の直接雇用の中学校司書の勤務日数をふやすことを考えていただくよう要望します。  次に、委託事業における学校司書業務では、命令権者は雇用主の会社となり、校長を初め教員は委託職員に直接指示をすることはできません。もちろん先ほど言われましたように、一つ一つ小さなことまで指示をするということはありませんが、民間会社の職員がどれほど優秀な方であっても、学校側が指示を出すと偽装請負のおそれが出てきます。それも仕様書に書けば解決するのでしょうか。そういう都合のいい委託というものを学校はできるのかということをお尋ねします。  また、御存じのとおり、平成28年の文部科学省初等中等教育局長が出した通達の中で、「学校図書館法が新たに位置づける学校司書として想定する者は、学校設置者が雇用する職員である。民間事業者が雇用して学校図書館に勤務する者は、校長の指揮監督下にないことから、法の規定する学校司書には該当しないと考えている」とあります。このような理由から、その業務は限定的となり、小中学校教員と一緒になって子どもたちの教育上の情報を交換し合い、学校教育にかかわることはできません。その意味で、現中学校司書を正式とは認められない委託司書にかえてしまうことは、春日市の教育行政そのものの後退と言わざるを得ませんが、その点はどうお考えですか。  次に、学校教育では最初に文字と言葉を覚え、文章を読んでその意味を理解し、自分の言いたいことを整理し、それを文章や言葉で伝え、数の概念を知り、使えることを基本に、さまざまな知識を積み上げていきます。そうした基本的なことは学校で学びますが、読書活動では子どもみずからが学び、鍛えることができるものであります。しかしながら、昨今の余裕のない日常では、読書も読書指導も難しくなり、中学校が小学校のように図書館利用が進んでいないのもうなずける気がします。  現在の春日市の教育を考えるとき、確かにコミュニティ・スクールはすばらしいです。全国学力テストも毎回好成績です。スポーツやボランティア活動などで活躍している子どもたちも多く見受けられます。しかし、国の教育行政の不備で、教育課程や授業時間数、その他の業務を整理・縮小することなく、次々と任務がふえるばかりの先生方は多忙をきわめています。そして、必要と言われるさまざまな学習課題や宿題で、子どもたちもいっぱいいっぱいになっているという声もよく聞きます。  本来、学校は子どもにとって、うきうき楽しい場所であるはずです。いろんな子どもが安心して通えるような学校にするのは、私たち大人の責務です。教室には入れないけど図書館なら入って本を読んでいられるという子ども、そうした一人一人の子どもに向き合うためには、学校にはさまざまな教職員が必要です。  私は、民間企業の図書司書さんだからどうこう言っているわけではありません。経験豊富な優秀な方が多くおられることと思います。しかしながら、前述したような役割を十分に果たし、本来の学校図書館の機能を生かすためには、春日市が責任を持って選んだ中学校司書が教員間で交流しながら、より有効に活用できるよう、教育委員会が支え、直接指導し、学校内では日常的に協働していく必要があります。何より、本市で育つ子どもたちの豊かな成長のためにです。  御存じのとおり、教育の本当の意味の成果は、全国学力テストの点数や高校受験での合格のように、すぐにあらわれるものだけではありません。子どもたちが今後の人生において困難な状況に陥ったり、挫折しそうになったときに、自分の知恵と想像力、人とのつながりや、周りと協力・協働しながら解決していく力、苦難を乗り越え前へ進み再生していく力をつけることもまた、その子の人生に役立つ大事な教育です。そのためにも、学校図書司書や不登校専任教員など、正規職員ではないが児童生徒にとって重要な役割を持つスタッフ、単に業務をこなすという視点ではなく、一緒に子どもに向き合う教職員の一員として協力し合う仕組みをつくることが重要となると思うのですが、いかがでしょうか。  3月5日の平成31年度予算審査特別委員会において、「学校司書の民間委託をしようということは、どのくらいの期間、いつごろから検討していたのか」という問いに対し、「第7次実施計画と第9次実施計画のほうに計上して計画を進めてまいりました。平成28年度計画と平成30年度計画です」と回答されました。市民図書館への指定管理者制度導入が議会で承認される以前から、既に学校司書と小中学校図書館支援業務を業者委託するということも考えていたということです。  図書館への指定管理者制度導入の是非が、図書館協議会や読書ボランティア団体、教育委員会、議会などでけんけんがくがくの議論が行われていたとき、「学校図書館には手をつけません。もちろん、これまでどおり教育委員会が直接運営に当たります」と言っておられました。しかし、教育委員会内部の市民の知らないところで、学校図書館の委託を平気で計画していたという行政の言動には、市の言葉を信じていただけに大変驚きました。先ほど、「春日市の学校教育に関しては責任を持って行う」とおっしゃいましたが、それは当たり前のことです。どう責任を持つのかが問題です。市に課せられている子どもたちの教育に関する大変重い責任というものを、いま一度確認してほしいと思います。  文部科学省は、私たちが考える以上に子どもの教育に関し危機感を持ち、学校図書館の持つ役割を重視していると思われ、平成29年度からスタートした学校図書館図書整備等5カ年計画では、単年度として平成28年度365億円から、29年度より470億円と増額の予算措置がなされています。そのうち学校司書分としては150億円から220億円へとふやされ、これまでの2校に1名分から1.5校に1名分と、1.3倍の予算措置がなされています。これはガイドラインで認める正式な学校司書配置をふやし、読書活動推進を進めるためのものです。国は学校司書をふやすことを考えているのであって、正規の司書を減らせと言っているのではありません。  春日市におかれては、春日市の教育行政が後退しないためにも、平成32年度からの中学校司書及び小中学校図書館業務の委託化について再検討し、中学校に国が認める学校司書を引き続き配置されることを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 66: ◯議長(金堂清之君) 神田教育部長。 67: ◯教育部長(神田芳樹君)〔登壇〕 子どもの読書推進計画についての再質問でございます。  まず、中学校図書館の調査結果と、中学校及び中学校司書に対する働きかけ、指導、援助の取り組みについてのお尋ねにお答えします。  調査に関しましては、毎年、小中学生読書調査を児童生徒及び担任に対し行っております。調査項目は、児童生徒の読書の実態、教職員の授業での活用、担任からの読書の働きかけなどです。平成30年度の結果では、小学校に比べ中学校では授業での利用が少ないこと、学校から生徒への働きかけは少ないことなどがわかります。  また、今年度は各中学校に対し、中学校図書館の昼休みや放課後の開館状況、学校図書館の利用状況、学校司書の配置に関する意見等の聞き取りを行っております。加えて、学校司書に対して、生徒数、蔵書数、貸出冊数、貸出人数等の基本データ、調べ学習の回数、オリエンテーションの実施状況、市民図書館の活用状況、学校における読書推進活動状況、朝読の状況、読書ボランティアの活動内容などの調査を行いました。  小中学生読書調査の結果を踏まえ、毎年、指導主事が分析した読書調査の結果と課題を、教頭、司書教諭、学校司書で構成する学校図書委員会、子どもの読書活動推進連絡会、図書館協議会、校長会で報告し、情報共有と協議を行っております。学校司書への調査結果については、今年度第2回の学校図書委員会で、今後の学校図書館の活用について、中学校区ごとにグループ討議を行った際の資料といたしております。  次に、委託予定の司書は、現在の中学校司書よりすぐれた、どのような経験と活力を持っていると判断し、かえようとしているのかとのお尋ねにお答えします。  現在の中学校司書については、経験も意欲も十分にあり、限られた時間の中で、生徒の読書活動の推進に力を注いでおります。業務委託の司書がすぐれているかどうかというようなことではなく、春日市の中学校図書館の学習センター、情報センター、読書センターとしての総合機能を高めていくため、事業者の専門的なバックアップを得ながら、中学校図書館司書がチームとして、専門職としての能力を最大限に発揮できる体制をつくっていきたいと考えております。
     次に、指定管理者導入後の小中学校図書館への支援のうち、市が行っている業務、指定管理者が担当している事業についてのお尋ねにお答えします。  現在、市が行っている学校図書館に関する業務は、子ども読書活動推進計画の策定と進捗管理、子ども読書推進連絡会の実施、学校司書の任用・管理、学校図書委員会の実施、学校司書研修会の実施、学校図書館システムの運用、小学校読書ボランティア交流会の実施、小学生読書リーダー養成講座の実施などがあります。  指定管理者が行う学校支援業務は、基本協定書の仕様書の中に示されておりますが、具体的には、小中学校への配本業務を行う学校連絡便、団体貸し出し、学校司書やボランティアからの相談受け付け、図書館見学や職場体験の受け入れ、ボランティア養成講座の実施などがあります。なお、連携のため、学校図書委員会や学校司書研修会、小学校読書ボランティア交流会にも参加をしております。  次に、業務委託の仕様書に、災害時に職員と同じ保障をすると明記するのかとのお尋ねにお答えします。  災害時に委託業務の従事者に労働災害が発生した場合は、労働者災害補償保険法の対象となりますので、特に仕様書で定めるものではありません。なお、現行の中学校司書の労働災害についても、労働者災害補償保険法の対象となっております。  次に、中学校司書が民間委託となり、これまでのようなつながりがスムーズにできるのかとのお尋ねにお答えします。  先ほども答弁しましたとおり、これまで以上に小学校司書との連携を図り、読書推進体制を整えてまいります。  次に、学校における偽装請負のおそれについてのお尋ねにお答えいたします。  吉居議員のほうからの御懸念をいただいたところでございますけれども、法令遵守というのは行政の基本でございます。この業務につきましても、業務内容を明確にした仕様書のもとに、法令遵守で業務をしっかりと進めてまいります。  次に、正式な学校司書とは認められない委託司書を中学校に置くことは、春日市の教育行政そのものの後退と言わざるを得ないが、どうかとのお尋ねにお答えします。  中学校図書館の活性化、つまり学習センター、情報センター、読書センターとしての機能を総合的に高めるための、これは改革・改善の第一歩を踏み出すものであり、教育行政の後退であるとは考えておりません。  次に、単に仕事を分担するという視点ではなく、一緒に子どもに向き合う教職員の一員として協力し合う仕組みをつくることが重要となると思うが、いかがかとのお尋ねにお答えします。  先ほども答弁しましたとおり、繰り返しとはなりますが、学校現場の日常的活動業務は、学校教育の目標情報の共有化、組織的対応、総合連携で動いていくものでございますので、仕様書の中でそれぞれの業務の役割と責任を明確にした上で、それをもとに生徒の育成、これが中心となりますので、それにかかわるチーム学校のスタッフとして位置づけて、しっかりと進めてまいりたいと考えております。 68: ◯議長(金堂清之君) ここで暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時30分を予定いたしております。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後0時20分                 再開 午後1時28分                ──── ─ ──── ─ ──── 69: ◯議長(金堂清之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  13番、與國洋議員。  なお、與國議員は時間制にて質問いたします。 70: ◯13番(與國 洋君)〔登壇〕 13番、創政会の與國洋です。  私は時間制により、さきに通告していますよう、運動施設等の整備、活用として、春日運動広場及び総合スポーツセンター屋外競技場の2施設について質問をさせていただきます。  まず最初に、運動施設として捉えられる春日運動広場について確認させていただきます。  この用地は、今をさかのぼる昭和63年に小学校建設用地として取得されましたが、学校の建設には至らず、今日まで約30年間にわたり、使用変更について特段の措置をされることなく、春日運動広場として暫定使用が続いております。  暫定使用が20年余り経過した平成18年3月に作成された「春日市スポーツ振興計画」では、「平田台の運動広場は小学校建設用地として取得したもので、この用地を有効活用するため春日運動広場としている。今後この用地をできるだけ早期に、行政財産の見直しなどを含め、活用のあり方について検討する。」とされていました。しかしながら、長期に暫定使用されている実態に鑑み、議員からも、使用及び整備の方針を早く明確にすることが必要ではないかと、多くの質問が出されています。  その中でも平成19年12月の議会では、「活用方法のあり方について早期に検討し、方針を打ち出したい。」と答弁をされています。また、平成23年9月の議会では、改めて「総合スポーツセンターの基本計画設計に合わせ、他の施設のあり方も検討する」と、暫定使用されている春日運動広場の仕様についても検討を進める旨の再度の答弁がなされております。この時点から考えても10年余りが経過しております。この間においても、議員の質問に対して、先ほど触れたような「早期に検討し、方針を打ち出したい。また、施設のあり方を検討する。」と回答されておられるので、検討は進められてきたことと推察をさせていただきますが、いまだに活用あるいは整備についての方向性が見えず、従来どおり今も暫定使用が続いています。  この地域は、春日市に残された数少ない広い用地で貴重な財産であるとともに、取得から既に長い時間が経過しているなどの観点から、取得時の要件のみを焦点に活用の方針を出せるものではないであろうことは、十分理解しているつもりであります。しかし現状は、誰が見ても余りにも長い検討期間が続いているように思いますし、検討の実態もなかなか見えません。一方、現地は暫定使用の措置であることから、整備に対しても制約を受けているものと思われます。既にこの用地は取得から30年、「早期に方針を出す」とされてからも15年余り。そろそろ活用について英断を下すべきころではないかと考えております。  そこで基本に立ち返り、取得の根拠であった学校用地としての需要は今後見積もられているのでしょうか。また、暫定使用が続くこの用地の活用、整備についてどのように考えておられるのでしょうか。  次に、運動施設の一つである大谷スポーツゾーン内の屋外競技場の使用についてお伺いいたします。  総合スポーツセンターの整備の完了に伴い、屋外競技場はフェンスで完全に区切られるとともに、その施設を含め、指定管理者制度が導入され、自由に立ち入りができない状況にあります。従来、この屋外競技場地域はフェンスで完全に区切られることもなく、占有使用されていない場合、市民、特に小さなお子様など、お互いに配慮しながらも気軽に利用できていました。このように市民が比較的容易に使用でき、憩いの場としても活用されていたものを、整備の完了に伴い従来の使用形態を変更し、なぜ完全統制された施設として使用規制を実施しなくてはならないのでしょうか。  以上2点について、1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 71: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 72: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 與國議員から、体育施設等の整備、活用についての御質問でございます。  まず、暫定使用が続く春日運動広場の活用、整備について、どのように考えているのかとのお尋ねにお答えいたします。  議員御案内のとおり、春日運動広場は周辺の土地区画整理事業にあわせて、小学校用地として市が取得したものです。その後の状況の変化により小学校の整備は見送り、現在は運動広場としてスポーツ団体や地域の皆様に御利用いただいており、正式な活用方法が決まるまでの暫定的な使用形態が継続しているところです。  この用地は貴重な市有地として、どのように活用していくことが望ましいのか慎重に見きわめてまいりましたが、これまでの議会での答弁なども踏まえ、一定の方向性を見出す時期に来ていることは理解しております。現在の利用状況や市内スポーツ施設の状況、周辺の環境や都市計画との整合性などを踏まえながら、方向性を見出してまいりたいと考えておりますので、いましばらくお時間をいただきますようお願いいたします。  次に、総合スポーツセンターの屋外競技場について、従来の活用形態を変更し、なぜ使用の規制をしなくてはならないのかとのお尋ねにお答えいたします。  総合スポーツセンターの屋外競技場につきましては、議員御案内のとおり、以前はフェンスがない部分から自由に立ち入ることができておりましたが、現在は周囲を防球フェンスで囲み、スポーツ団体などへの貸し出しを前提とした運用を行っているところです。利用団体には、事前に予約の上、利用料金を負担いただくとともに、使用後はグラウンドの整備をしていただいております。  一般開放いたしますと、使用後のグラウンド整備が不十分なまま次の利用者に貸し出すことになる場合も考えられ、グラウンドの適切な利用に支障が出るおそれがあります。また、占用しないという理由で利用料金を負担せず、部分利用をする団体なども想定され、開放時にはさまざまな利用者が混在し、事故の危険性が高まるなど、安全性も懸念されます。このような管理運営上の問題があり、一般開放いたしておりません。  なお、春日運動広場の今後の学校用地としての利用についてのお尋ねにつきましては、教育長が回答いたします。 73: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 74: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 春日運動広場の今後の学校用地としての利用につきましてのお尋ねにお答えいたします。  現在の土地利用の状況や児童生徒数の推移等を勘案しますと、春日運動広場につきましては、学校用地としての利用は考えておりません。 75: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 76: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、與國洋です。御回答ありがとうございます。  質問事項は体育施設等の整備、活用についてでありますが、内容として、春日運動広場と屋外競技場に関する2点を主体としておりますので、まず、春日運動広場関連事項について質問をさせていただきます。  ただいま教育長より、平田台の用地は学校建設用地としての利用は考えていないと断言されました。この用地は昭和63年、学校用地として取得された行政財産であります。取得目的としての使用がないものであれば、財産管理上の変更がまず必要になるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 77: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 78: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 春日運動広場について、当初の取得目的としての使用がないものであれば、財産管理上の変更がまず必要になるのではないかとのお尋ねにお答えいたします。  この土地につきましては、当初の取得目的は学校用地でしたが、現在、行政財産のうち「その他の施設」の区分で、春日運動広場として財産管理をしているところでございます。 79: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 80: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、與國です。  既に学校施設としての区分ではないとのこと、こういうことを承知しまして、一歩進んでいるなというふうに感じました。  次に、暫定使用が続く春日運動広場について、一定の方向性を見出す時期に来ているとの認識が示されました。検討に対して前向きの態度であるとして、まずは歓迎いたします。  この中で、検討に当たって、現在の状況、都市計画との整合性など、考慮すべき事項について付言されました。これは今までも触れられておられた内容と理解しております。これまで長時間の検討にもかかわらず、活用について方向性が出せない要因は、具体的に何でしょうか。 81: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 82: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 春日運動広場の活用について方向性が出せない要因は、具体的に何と考えるかとのお尋ねにお答えいたします。  何より約2万2,600平方メートルに及ぶ貴重な市有地でございますので、これをどのように活用していくかについては、スポーツ振興の視点のみでは議論できないこと、一方で、長年スポーツ競技や地域の催しに使われてきた経緯がございますので、現実的にはこれまでの利用の実態も踏まえなければならないこと、この土地の取得の経緯や、市長の答弁にありました周辺の環境、第一種低層住居専用地域という都市計画との整合性など、まさにさまざまな要素を考慮に入れ、総合的な見地から判断する必要があります。これまでも長年にわたって検討は続けてこられたものの、結果として確たる方向性を見出すまでに至らなかったところでございます。 83: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 84: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 與國です。  また、方向性を出すにはいましばらくの時間が必要とのことでありました。このため今後もしばらく、今までのように暫定使用が続くことになるのでしょう。  そこで春日運動広場の利用状況について、2点まとめて質問をさせていただきます。  1点目は、さまざまに使っているということでありましたけども、現在、運動広場はどこの部署で管理し、使用の統制並びに使用料の徴収の準拠及び使用料はどのように規定されているのでしょうか。  2点目として、最近の使用実態、施設の稼働率はどのような状況にあるのでしょうか。 85: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 86: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 まず、春日運動広場をどのように管理しているのかとのお尋ねにお答えいたします。  春日運動広場は、健康推進部健康スポーツ課が、市直営で維持管理及び占有使用の管理をいたし、施設使用の予約及び施設使用料の徴収につきましては、総合スポーツセンターの指定管理者である春日まちづくりパートナーズに委託をしております。  施設の使用に関する手続は学校開放に準じており、使用料につきましては、春日市行政財産使用料条例第2条第3号に基づき、春日市立学校校舎校庭使用料に準じた額を行政財産使用料としていただいております。  次に、最近の使用実態でございますが、上の段は少年野球と地域のグラウンドゴルフ、下の段はサッカーの練習の場などとして日常的に使用されております。そのほか年間を通して、ソフトボールなどの大会や地域の夏祭り、運動会、廃品回収の場としても春日運動広場が利用されているところでございます。  また、最近の稼働率でございますが、平成29年度につきましては、上の段は平日の日中、午前9時から午後5時までが19%、夜間、午後5時以降が39%、土・日・祝日の日中が66%、夜間が9%となっております。また、下の段は、平日の日中が6%、夜間が16%、土・日・祝日の日中が77%、夜間が7%でございます。 87: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 88: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、與國洋です。  運動広場はですね、地域の方々を含め、幅広く使用されている施設であると思っております。学校施設でもないのに学校使用料に準拠しておられる点については疑問は残りますが、暫定使用の期間であり、仕方がないのかなというふうに思います。  次に、春日運動広場の現況はどうでしょう。設置されていますネットフェンスは継ぎはぎされ、あり合わせのもので勝手につくられているように見えますし、ベンチらしき仮設物など極めてみすぼらしく、また、野球用とサッカー用に区分されていると思われる段差の部分も、整備が行き届いているとは言えない状況にあります。この状況はですね、決して市が管理している施設とは思えない状況ですし、周囲の住宅環境からしても異様に感じられます。  方向性を見出すためしばらく時間をいただきたいとのことであり、少なくとも今後しばらくの間、暫定使用が続くことになります。しかしながら、施設の貧弱さを解消する措置は必要だと思いますが、暫定使用の期間が不明であり、整備についても、経費の充当の根拠の面から制約が生じるものと考えております。  再度の付言になりますが、活用について方向を見出すためには、いましばらく時間をいただきたいとのことであります。検討に時間が必要なことは十分理解します。しかし、この漠然とした時間あるいは期間では、当面の整備も、いつ、どこまで実施してよいのか判断しかねる状況であります。今までのように方向性の見出しが先延ばしされるようなことになれば、さらに問題です。  このため、検討期間を3年なり5年なりの区切りをもって方向性を見出すという、ゴールの時期を設定して検討することも必要と思います。期間を区切ることにより検討深度も増すであろうし、現在の貧弱な施設を改善するための措置期間が明確になり、整備も容易になるのではないかと考えます。このためにも、期間を区切って検討を進めるという考え方を採用することも必要と思いますが、いかがお考えでしょうか。  また、検討期間を区切らないとされるのであれば、公の施設とは思えないような現況の改善について、どのようにお考えでしょうか。 89: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 90: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 まず、春日運動広場の方向性について、期間を区切って検討を進めるという考えを採用することも必要と思うが、いかがかとのお尋ねにお答えいたします。  事案の性質上、いつまでにということで期間を区切ることは難しいのではないかと思いますが、市長が答弁いたしましたように、一定の方向性を見出す時期に来ているものと考えておりますので、そのことを踏まえた必要な検討を進めているところでございます。  次に、検討期間を区切らないとすれば、現況の改善についてどのように考えるかとのお尋ねにお答えいたします。  春日運動広場につきましては、昨年の市議会予算審査特別委員会での御意見を踏まえ、9月議会で予算措置をさせていただきまして、必要最小限の整備ではございますが、上段・下段の間ののり面への新たな階段の設置など、利用者の安全にかかわる部分について、危険回避のための措置を講じているところでございます。今後につきましては、市長が答弁いたしました方向性を見きわめながら、適宜必要な対応をとってまいりたいと考えております。 91: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 92: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、與國洋です。  当面の整備については、方向性を見きわめながら必要な対応をするとのことでした。具体的にはどのようなことにされるかちょっと理解しかねますが、方向性の見きわめに長い時間をかけないという意図であるというふうに推察させていただきますので、その点はよろしくお願いいたします。  次に、春日運動広場は現在、健康推進部において直接管理されているとのことであります。この用地は、先ほどから繰り返しますが、昭和63年、約13億円を投入して購入されています。活用への方向性の検討に際し、先ほど述べられた都市計画との整合性及び検討考慮事項などからして、幅広い分野にまたがることを考えるに、現在の管理所管のみで検討を進めることは困難であると判断しています。このため、例えば平田台用地活用検討委員会など、全庁的な検討機関を設定して検討を進めることが必要と思いますが、いかがお考えでしょうか。 93: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 94: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 春日運動広場について、全庁的な検討機関を設置して検討を進めることが必要と思うが、いかがかとのお尋ねにお答えいたします。  春日運動広場の方向性につきましては、健康推進部のみで検討を進めることは困難であると理解いたしております。現在のところ、構成委員を固定化した検討機関は設けておりませんが、検討の内容に応じ、必要な関係所管を加えた会議を適宜開催し、全庁的な視点から検討を進めているところでございます。 95: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 96: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 創政会の與國洋です。  まあ、全庁的に検討を進めておられるということなので、それはもう信頼するしかないかなというふうに思っています。  春日運動広場はですね、本当に取得から30年余り、この用地の活用について検討が続けられてきていますけども、活用に関する方向性はなかなか出ていない。また、方向性を見出すには多角的に検討する必要があり、難しい問題であるということは重々承知しております。それで今なお方向性が定まらず、暫定使用が続いているものと思っております。  以前にも答弁された、「早期に検討し、方針を打ち出したい」とされたにもかかわらず、長きにわたり検討のみが継続され、方向性が見出されていない状況が続くことを私は懸念しているものであります。このため、検討の促進に向け、みずからを律するためにも、検討期間を区切り、到達時期を明確にしたり、検討する組織を宣言し、進捗を見える化することにより、業務を確実に進めることが重要であるとの思いから、検討期間の設定や検討委員会の設立を提言させてもらったものであります。  いずれも提案に対しては実行は難しいとのお考えですけれども、答弁の端々からするとですね、「いや、検討はしていくんだ」ということは読み取れないわけでもありません。市長は「しばらく時間をいただきたい」と申されましたが、今回の回答からはですね、必ずしも検討に向けた取り組み体制の変化はないと感じております。検討は進捗するのであろうかということを、心配、懸念をしているところであります。  市長の意図は、一定の方向性を出す時期に来ているとの認識に尽きるかと思いますが、この認識を受けて、検討をどのように進められようとしているのかということがよくわからない。感覚としては、しっかり検討したいというところは伝わってくるんですが、具体的には何かなと、こういうようなところであります。  繰り返しになります。難しい問題であることは重々承知しています。前向きな取り組みにより、早い時期に方向性が出されることを期待していますが、再度、市長の認識を確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
    97: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 98: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 與國議員から、春日運動広場の方向性について、再度、私の認識を確認したいとのことでございます。  議員御案内のとおり、用地の取得から30年余り暫定的な使用が続き、本格的な活用の方向性を見出すことができていないところであり、長年の懸案となってきたものでございます。ただ、この用地の利用、活用については、なかなか表立った動きにまでは至っていなかったとはいえ、さまざまな方面から問い合わせや情報提供をいただくなどしてきたことも事実でございます。そのたびに市としても鋭意その可能性を模索してまいりましたが、結果として、いまだ結論に至っていない状況でございます。地元や利用団体を初め、さまざまな関係者がおられる中で、時間を区切って結論を導くということは難しいとは申せ、この問題をただ後々に先送りするだけということにならないよう、今後ともしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。  與國議員には3期12年の間、市政の懸案と課題について大所高所から問題提起をしていただくなど、市政の運営発展に大きく寄与してこられたところでございます。この春日運動広場の問題につきましても、平成27年12月に続く今回の一般質問であり、一貫して気にかけていただいている課題でございます。市といたしましても、與國議員を初め市民の皆様の思いをしっかりと受けとめながら、方向性を見出す努力をしてまいる所存ですので、引き続き見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 99: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 100: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、創政会の與國です。  再度、御登壇いただき、御回答いただきました。まことにありがとうございます。市長より「しっかりと検討を進めてまいりたい」とのお考えを再確認させていただきました。今後、検討が加速されることを期待し、春日運動広場に関する質問は終了させていただきます。  次に、総合スポーツセンター屋外競技場関連について質問させていただきます。  屋外競技場については、スポーツ団体等への貸し出しを前提とした運用をしているとのことでありましたが、従来この地域は、占有使用を優先しつつも、市民が自由に使用できる憩いの場としての側面も含めた活用がなされていたと思っております。屋外競技場を周囲と完全に区切り、貸し出しに特化した施設として使用規制をされるに至った要因は何でしょうか。 101: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 102: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 総合スポーツセンターの屋外競技場を周囲と完全に区切り、貸し出しに特化した施設として使用の規制をするに至った要因は何かとのお尋ねにお答えいたします。  従前の市民スポーツセンター屋外競技場は、大谷小側にはフェンスなどの構造物がなく、占有使用がない場合は市民の皆様が自由に使用できる状況でございました。議員御案内のとおり、憩いの場としての活用もなされていたものと認識しておりますが、一方で、施設が閉館した後の立ち入りに目が届かないため、夜中に立ち入って遊んだと思われる花火の跡や、ごみが散乱していたり、翌日の大会などを控えた団体の皆様が準備したものを荒らされないよう、夜遅くまで巡回を行っていたなどの状況もございました。  このようなことから、総合スポーツセンターを整備する際に、屋外競技場についても、スポーツ専用施設にふさわしい環境を確保するため、試合や練習などの使用に支障を来さないよう、適切に出入りの管理ができるようにするとともに、ボールの飛び出しなどに気兼ねすることなく安心して活動できるよう、十分な高さの防球フェンスによって周囲を囲み、現在の形の管理運営を行うこととしたものでございます。 103: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 104: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 それではですね、屋外競技場の貸し出しの頻度、使用実態というんですかね、どのような状況になっているのでしょうか。 105: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 106: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 屋外競技場の貸し出しの頻度についてのお尋ねにお答えいたします。  平成29年度の実績で見ますと、頻度が高いのが、平日の夜間、午後5時以降の81%、土・日・祝日の日中、午前9時から午後5時までの間の68%でございます。一方で、平日の日中は31%、土・日・祝日の夜間は47%となっております。 107: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 108: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 貸し出しに特化しながらもですね、有効に使われている数字というふうに判断しております。  屋外競技場同様ですね、公園等の多目的広場も、占有使用のため貸し出しをされていますが、占有使用されていない場合の立ち入り等に対しては、どのような考えのもと対応しておられるのでしょうか。 109: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 110: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 公園等の多目的広場が占有使用をされていない場合の立ち入りなどに対する考え方についてお答えいたします。  本市の公園施設の多目的広場の中で、スポーツ競技に使用していただくため、健康スポーツ課が占有の管理をしておりますのは、白水大池公園及び位瀬公園の多目的広場でございます。これらは本来、公園の一部として広く一般に利用されることを目的として設置されたものであり、一定の期間、一定の条件の中で、スポーツの目的に独占的使用を認めているところでございます。  白水大池公園の多目的広場をスポーツ競技に独占的に使用することができますのは、原則として全市的規模以上、またはこれに準ずるフットボールなどの大会行事に限り、年間50日以内、1日当たり4時間が限度となっております。  また、位瀬公園の多目的広場をスポーツ競技に独占的に使用できるのは、原則としてソフトボールに限り、土曜日及び日曜日の午前10時から午後2時までの間であります。  これらの多目的広場が独占的使用をされていない時間帯につきましては、白水大池公園については芝生養生期間がありますが、基本的には、本来の目的に沿って広く一般に使用されることを前提に管理がなされているところでございます。 111: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 112: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 先ほど、屋外競技場はですね、祝祭日や週末及び夜間の利用頻度というのは高いとのことでは言いましたけども、有効利用されている施設というふうに言えるというふうに思っております。  一方、平日の昼間はですね、占有使用されることが少ないということでありました。占有使用されていない場合、施設を無条件に開放すればですね、無断使用を助長したり、さまざまな利用者の混在により、安全の確保に危惧が生じることを完全に払拭することは困難でしょう。しかしながら今、多くの広場や公園などでは、ボール類を使用しての遊びについて制約があります。この点を少しでも解消できるよう、小さなお子様と親御さんに限定してでも自由に利用できるよう、多目的広場の利用と同様に使用することはできないものでしょうか。 113: ◯議長(金堂清之君) 佐々木健康推進部長。 114: ◯健康推進部長(佐々木康広君)〔登壇〕 総合スポーツセンターの屋外競技場を、対象を限定してでも自由に利用できるよう、多目的広場の利用と同様に使用することはできないかとのお尋ねにお答えいたします。  対象を限定しての自由な利用ということにつきましては、対象者の線引きなど、現実的に運用していく上では難しい課題があるのではないかと考えております。屋外競技場の一般開放につきましては、これまで市議会におきまして、予算審査、決算審査などの機会にさまざまな御意見をいただき、指定管理者と協議を重ねてまいりました。双方の顧問弁護士にも相談をしながら、事故が発生したときの責任の問題なども含めて話し合ってまいりましたが、さまざまな状況が想定され、公園の多目的広場と同じような形での開放については、難しいのではないかというのが現在の整理でございます。  なお、指定管理者の自主事業として、屋外競技場に職員を配置し、スポーツを自由に楽しめる環境を整えた上での無料開放を、平成29年度に1日、平成30年度に2日実施をいたしまして、平成31年度はこれを6日に拡大することにいたしております。無料開放の日にはできるだけ多くの市民の皆様にお気軽に御来場いただきたいというふうに思いますし、まずはその状況を見させていただければと考えております。 115: ◯議長(金堂清之君) 13番、與國洋議員。 116: ◯13番(與國 洋君)〔起立〕 13番、創政会の與國洋です。  平成31年度はですね、屋外競技場の無料開放の実施を前年度の3倍の6日間にするとの方向で、私は大変うれしく思っております。しかもですね、指定管理業者によるしっかりとした管理のもとで、市民が自由に使用できる機会を確保するために御尽力しておられるんだなということを理解いたしました。逆にお礼を申し上げたいというふうに思っています。  私は都市公園や児童公園にしても、その使用に対して、一部の苦情を受けてボール遊びの禁止など一律な安易な使用規制をかけるのではなく、ともに使用できるような対策、あるいは小さなお子様の自由な遊び場の確保などを踏まえ、お互いさま、あるいはともに活用するという協働の精神を育める施設、あるいはその方向へ向けた整備を推進することも必要であるというふうに考えております。今後、公共施設の使用については、この点を考慮して整備及び使用規制をしていただけるよう要望いたします。  これをもちまして、私、12年間、都合46回させていただきました一般質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 117: ◯議長(金堂清之君) 19番、高橋裕子議員。  なお、高橋議員は回数制にて質問いたします。 118: ◯19番(高橋裕子君)〔登壇〕 19番、公明党の高橋裕子です。  私は通告に従いまして、少子化対策についてと、マイナンバーカードを活用した取り組みについての2項目を回数制で質問します。  初めに、少子化対策について伺います。  女性の社会進出や晩婚化を背景に、女性の出産年齢は年々上がり続けております。出産年齢の上昇により、第一子出産時の平均年齢は平成25年に初めて30歳を超えました。厚生労働省の統計によると、平成28年は30.7歳となっています。平成28年の第一子出産時の母親の年齢順位は30代が一番多いことがわかります。統計を見ますと、30歳から34歳が一番多く32.3%、25歳から29歳が31.8%、35歳から39歳が17%の順番で、30代の合計が49.3%、20代の合計が43.8%となっております。第二子以下を含めた出産年齢割合を年度で比較しますと、35歳以上の出産割合が、平成12年には11.9%だったのに対し、平成23年には24.7%になっております。倍以上となっております。また、40歳以上の出産割合も、平成12年が1.3%であるのに対し、平成23年は3.6%になり、年々高齢化しております。  妊娠は、年齢が上がるごとにしにくくなると言われております。一般社団法人日本生殖医学会によりますと、25歳から29歳では不妊確率が8.9%であるのに対し、30歳から34歳では14.6%、35歳から39歳では21.9%、40歳から44歳では28.9%と、30歳以降の自然妊娠の確率はどんどん下がっていきます。  現在は医療技術の進歩により、不妊治療実施数は年々増加しています。タイミング指導、子宮内カテーテル挿入など、人工授精を行う一般不妊治療を試みた後、出産に至らなかった場合、特定不妊治療と言われる体外受精等の高度不妊治療に進みます。今や、子どもを授かった夫婦の5.5組に1組が不妊治療を経験し、不妊治療で生まれた子どもは約20人に1人との統計も発表されております。  本市におかれましては、高度不妊治療に助成制度を設けていただき大変ありがたく思っておりますが、さらなる支援を検討すべき状況にあると考え、2点質問いたします。  1点目、不妊治療を受ける御夫婦の経済的負担を軽減し、子どもを望む御夫婦を支援するために、保険診療の対象とならない一般不妊治療(人工授精)への助成を開始されてはいかがかと思いますが、見解をお尋ねいたします。  2点目、妊娠を望む御夫婦への支援充実を図るため、家庭内妊活中の御夫婦に対し、年齢や妊活歴による適切な情報提供や受診勧奨に使える女性の健康管理アプリを活用した支援策についての見解をお尋ねいたします。  2項目め、マイナンバーカードを活用した取り組みについて質問します。  国においては、消費税率引き上げに伴う反動減対策として三つの消費活性化策を実施することとしており、2019年度には、商品券の発行とクレジットカードなどのキャッシュレス手段によるお買い物に対するポイント還元で二つの対策が実施されます。さらには、2020年度にマイナンバーカードを活用した消費活性化策が実施される予定と伺っています。  2020年度に実施されるマイナンバーカードを活用した消費活性化策は、2017年度から事業がスタートしているマイキープラットフォームのシステムを活用して実施される見込みです。このマイキープラットフォームを活用すれば、独自にシステムを構築することなく、本市が行っておられる介護予防ボランティアポイント事業の電子化ができたり、クレジットカードや航空マイレージのポイントを本市の自治体ポイントに変換できたりして、本市が決めた商店などで使っていただくことが現時点でも可能です。さらには寄附口座を設けておけば、子育て支援などの寄附に活用するような使い方も考えられます。  このようにマイキープラットフォームは、各自治体の工夫でいろいろな使い方ができるシステムであり、本市においても今後の政策展開に当たり利活用すべきと考えますが、御見解をお尋ねいたします。  次に、2020年度に実施されるマイナンバーカードを活用した消費活性化策は、国民が好きな自治体のポイントを選んで購入し、その一定割合についてプレミアムを国費で上乗せするものと聞いております。本市の経済活性化のために、地元の市民の方々に加えて、他地域からも資金を呼び込んでくる絶好の機会ではないでしょうか。私は、新しい形のふるさと納税になる可能性があると考えています。  2020年度に実施されるマイナンバーカードとマイキープラットフォームを利用した新たな経済活性化策に対する、本市の取り組みの状況はいかがでしょうか。  以上で1回目の質問を終わります。 119: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 120: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 高橋議員から、少子化対策についての御質問でございます。  まず、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、子どもを望む夫婦を支援するために、保険診療の対象とならない一般不妊治療、いわゆる人工授精への助成を開始してはどうかとのお尋ねにお答えいたします。  高度不妊治療、いわゆる特定不妊治療につきましては、現在、福岡県が、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しております。その内容といたしましては、助成回数が6回、初回助成額の上限が30万円、2回目以降の助成額が1回当たり上限15万円となっております。  本市ではこれに加え、平成27年度から不妊治療費助成事業を実施しており、その内容は、助成回数6回、助成上限額が1回当たり10万円として、県が助成対象とした治療費と県の助成額との差額の2分の1に相当する額の補助金を交付するものです。このように県の助成に継ぎ足しして市町村単独で助成金を交付している団体は、県内60市町村のうち16の市と町であり、その中でも本市はかなり手厚い助成を実施しております。  議員御提案の一般不妊治療に対する助成に関しては、特定不妊治療と比べますと自己負担額もかなり低額なこともあり、現在のところ本市では助成制度を設けてはおりません。県内で一般不妊治療に対する助成を行っている市町村が極めて少ないことも、同じ理由によるものではないかと考えております。しかしながら、一般不妊治療については、その対象者が特定不妊治療とは異なり、また、不妊治療を受けるかどうかで悩んでいる御夫婦にとって、治療を受けやすくなることもあると思われます。このため、議員からの貴重な御提案として、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。  次に、家庭内妊活中の夫婦に対する、年齢や妊活歴による適切な情報提供や受診勧奨に使えるアプリケーションを活用した支援策についてのお尋ねにお答えいたします。  現在、妊娠や不妊治療に関してのアプリケーションは多数存在しており、利用者にとってその取捨選択も難しくなっております。市といたしましては、特定のアプリケーションについて推奨することはございませんが、無料で使用できるものも多く、既に多くの市民が活用しているのではないかと感じております。  本市では今年度、市の子育て情報等を手軽に確認できるスマートフォン用アプリケーションの「マチカゴ」を導入しておりますが、妊娠前の情報提供には至っておりません。今後、少子化対策の一環として、不妊への支援策や治療に関する情報提供については、アプリケーションの活用も視野に入れ、研究してまいりたいと考えております。  次に、マイナンバーカードを活用した取り組みについての御質問でございます。  まず、マイキープラットフォームを本市の政策展開に当たり利活用すべきではとのお尋ねにお答えいたします。  マイキープラットフォーム構想とは、議員御案内のとおり、マイナンバーカードの公的個人認証機能を利用してポイントを管理するシステムを構築した上で、各自治体が発行するポイントや、クレジットカード会社、航空会社などの民間企業が付与しているポイントを自治体ポイントとして合算し、さまざまな住民の公益的活動の支援と、地域の消費拡大につなげることを目的とした事業です。  現在、マイキープラットフォーム構想には全国で270程度の自治体が参加し、うち70程度の自治体が独自の取り組みを行っておりますが、実施に当たっては、期待される効果とあわせて、さまざまな課題もあると伺っております。  まず期待される効果としましては、民間企業などがそれぞれ付与しているポイントを自治体ポイントに合算し、地域の物産などの購入に充てることで消費活動の増加につながること、また、行政が市民活動にポイントを付与することで、さまざまな活動への参加がこれまで以上に広がること、そして、その結果としてマイナンバーカード自体の普及促進につながることなどが挙げられます。  一方で課題としましては、一つは利用者はマイナンバーカードにマイキーIDを設定する手続が必要なこと、また、この取り組みに参加する店舗の店舗認証とともに、カード認証のための機器が必要となること、さらにはマイナンバーカードを利用する関係上、情報管理の徹底を図る必要があることなどが挙げられます。  現状ではこれらの課題などを踏まえながら、本市としてどのような取り組みが実施できるのか、他市の事例を調査研究しているところです。  次に、2020年度に実施されるマイナンバーカードとマイキープラットフォームを利用した新たな経済活性化策に対する、本市の取り組み状況についてのお尋ねにお答えいたします。  マイナンバーカードとマイキープラットフォームを利用した消費活性化策に関しましては、国からの通知やインターネット上に公開された情報のほか、国が開催する説明会に参加するなどして、情報の収集に努めているところです。 121: ◯議長(金堂清之君) 19番、高橋裕子議員。 122: ◯19番(高橋裕子君)〔起立〕 19番、高橋裕子です。御回答ありがとうございました。  それでは、1項目め、少子化対策について再質問いたします。  高度不妊治療は1回に二十数万円から60万円程度の費用がかかると聞いており、しかも妊娠する確率は、35歳で16.3%、45歳になると0.6%であると言われております。そこで、本市の特定不妊治療費助成金交付はかなり手厚いサポートとなっており、不妊に悩む御夫婦にとっても、とてもありがたい制度であると高く評価をいたしております。  この特定不妊治療と比べますと、一般不妊治療というのは自己負担が大きいというものではありません。ただ、これは私も実際、不妊治療を受けていらっしゃる方のお話を伺ったときに、「1万円でも2万円でもサポートをしようとしてくれている。自分たちの存在をわかってくれている。そういったことにうれしさを感じます」と、また、「そういう市であれば住み続けたいと思う」というようなお話をお聞きしました。  少子化対策を行っているというのもありますけれども、この不妊治療に関しては少子化だけの問題ではなくて、なかなか人に言えないような苦しみを抱えていて、そういう市民のことを市がちゃんとわかっている、また、そういう市民をサポートしよう、そういったことができる自治体というのは、私はすばらしいというふうに思っております。市としてぜひ、一般不妊治療の補助ということも独自に検討してみてはいかがかと思います。これは要望といたします。  次に、実際に今、不妊治療されている方のヒアリングをさせていただきましたので、少し紹介をさせていただきたいと思います。この方は30代後半で、共働きの年収約700万円程度の方になります。この方は今、体外受精をしておられます。体外受精になると、採卵手術や移植のみならず、その周期に係る全ての通院費や薬代も、保険がきかず自費となります。特に採卵までの約2週間は通院回数も、週に何度も通わなければならず、その分費用もかさみます。県の助成額だと、初回で多くて30万円、2回目以降はさらに下がります。そこで本市の補助金を加えても、正直全然足りません。これでは日々の生活費と治療費を捻出するのに精いっぱいで、将来のために貯金をしたくてもなかなか難しいのが現状です。  不妊治療は治療費がかさむため、共働きをしながら通院している夫婦が多いと思います。この方もそうです。正直、正社員で仕事をしながらの頻繁な通院は大変ですと。この方の場合は、上司に不妊治療していることを申告し、通院のための遅刻やお休みをいただく日がふえることを理解していただきながら通わせてもらっています。それでも週に2度、3度と通院による遅刻が重なるときは、周りの方には申しわけないという気持ちがストレスになります。それでもまだ理解のある職場なので助かっていますが、職種によっては仕事をやめざるを得ないという人もいると聞いたことがあります。ですので、そういう部分でも何かしらの社会的な制度があればいいなと思います。産休や育休のようにはいかないかもしれませんが、半休やお休みを取得しやすい制度の導入などがあるといいなと思いますというふうにお話をしておられました。  そこで提案ですが、民間企業に広がるためにも、まずは市職員の働きやすい職場環境を整備するとともに、職場のワーク・ライフ・バランスをより一層推し進めるために、不妊治療休暇を加えてはいかがかと思いますが、見解をお尋ねいたします。  次に、妊娠前の情報提供には至っていないけれども、市の子育て情報などを手軽に確認できるアプリの「マチカゴ」の導入を始めておられると御回答いただきました。このアプリは市民に好評を得ており、高く評価をいたしております。  東日本大震災で母子手帳を失い、役所も病院も津波で流され、どこにも記録が残っていないという方々がいたことや、西日本豪雨被災地でも、母子手帳が流されてなくなったり、泥につかって読めなくなったことが相次いでわかったといいます。母子健康手帳と併用し、スマートフォンで妊娠・出産・子育てまでフルサポートし、春日市版にカスタマイズできる母子手帳アプリがあれば、万が一のバックアップも安心です。こういったサービスに対する見解をお尋ねいたします。  また、母子健康情報サービスアプリは、ユーザー登録時にマイナンバーカードを使用、2018年5月現在で、全国11の自治体で約900人程度が利用していると伺います。国の補助事業ということで実用化されたようですが、本市として導入するにはどのような課題がありますでしょうか、お尋ねいたします。  以上で再質問を終わります。 123: ◯議長(金堂清之君) 内田総務部長。 124: ◯総務部長(内田賢一君)〔登壇〕 高橋議員から、職員の働きやすい職場環境を整備し、職場のワーク・ライフ・バランスをより一層推進するために、不妊治療休暇を加えてはいかがかとのお尋ねにお答えいたします。  検査によって不妊の原因となる疾病がある場合の治療につきましては、病気休暇の対象となっております。しかしながら、人工授精等の一般不妊治療や体外受精の特定不妊治療につきましては、現在のところ休暇の対象とはなっておりません。これらの不妊治療を休暇の対象とすることにつきましては、どのような休暇制度とすべきか、また、対象とする不妊治療の範囲など、今後の検討課題であると考えております。 125: ◯議長(金堂清之君) 筒井福祉支援部長。 126: ◯福祉支援部長(筒井ひとみ君)〔登壇〕 高橋議員から、少子化対策についての再質問でございます。  まず、スマートフォンで妊娠・出産・子育てまでサポートする母子健康手帳アプリ、いわゆる電子母子手帳の導入についてのお尋ねにお答えします。  母子健康手帳は、妊娠期から就学前までの母子の健康情報が記載されているものです。具体的には、出生時情報のほか、妊婦健診、乳幼児健診や予防接種を受けた記録などの重要な情報が記載されているものになります。  議員御案内のとおり、ここ数年の大きな災害では、母子健康手帳が水没などにより失われ、さらに役所や病院も被災したことにより、その記録の復元もできなくなる事態が生じております。これに対し、電子母子健康手帳の場合は、情報を個別のスマートフォンではなく、システムの管理者が安全かつ確実な方法で保管しているため、たとえスマートフォンを紛失したとしても情報の復元が可能であります。  議員御案内の母子健康情報サービスアプリは、全国11の自治体で実証実験や試験導入などが行われており、国も災害に強い母子健康手帳として電子化を推進しているものと思われます。また、今の元号で申し上げますと平成32年度には、妊婦健診や乳幼児健診のデータについて、マイナンバーによる情報連携が開始される予定となっています。  このように国民が自己の個人情報にインターネット上でアクセスできる仕組みが順次整えられつつありますので、この母子健康情報サービスアプリについても、遠くない将来に全国展開が図られるのではないかと予想しております。したがいまして、この動向を注意深く見守り、将来的な導入も視野に入れながら研究を続けてまいりたいと存じます。  なお、マイナンバーカードと連動していない民間主導の電子母子手帳もございますが、情報連携などの点で懸念があるため、現時点ではその導入を見送っている状況でございます。 127: ◯議長(金堂清之君) 19番、高橋裕子議員。
    128: ◯19番(高橋裕子君)〔起立〕 19番、高橋裕子です。御回答ありがとうございました。  少子化対策について、再々質問は要望ですので御回答は不要です。  不妊症に関してですが、恐らくこれは世代の差というのも多少はあるのではないかと私は思っておりまして、今の30代、40代前半の方にとって、この不妊症というのはとても身近なものになっています。少し言い方を変えると、時代の病というか、恐らく上の年代の方々にとっては「そこにそんなにお金をかけなくてもいいのではないか」とおっしゃる方もいるかもしれませんけれども、30代、40代の人にとっては、この限られた時間の中で子どもが産めるか産めないかというのは、本当に重大な問題になっています。そのように悩んで苦しんでいる方に対して、市がどのように対応するのかというのは非常に重要だと思っております。  その意味においても、本市におかれましては特定不妊治療費の助成を手厚くされておられますけれども、職員の不妊治療の休暇制度を設けるとか、妊活中や子育て世代の情報収集ニーズに合わせて電子化による情報配信に比重を置くなど、そういうところにもサポートをしていくような研究もさらに進めていただきますよう要望いたします。よろしくお願いいたします。  それでは、マイナンバーカードを活用した取り組みについての再質問をいたします。  1点目、マイキープラットフォームの利活用については、どのような取り組みができるのか研究中とお答えいただきました。  マイキープラットフォームにつきましては、2020年度に実施されるマイナンバーカードを活用した消費活性化策の柱であり、平成29年度以降、総務省から事業参加の呼びかけがあったかと思いますが、本市における取り組み状況はいかがでしょうか。  次に、マイキープラットフォームを活用するには、取り組みに参加する店舗は、店舗認証とともにカード認証のための機器が必要になるという課題があるとお答えいただきました。  マイキープラットフォームを活用し、独自の取り組みを行っている自治体を見てみますと、約50団体がふるさと納税のシステムを活用し、地場産品の販売を行っているようです。福岡県でマイキープラットフォームに参加している柳川市、大川市、宗像市も同様で、このようにふるさと納税のシステムを活用する仕組みを先行して整備すれば、それほど手間をかけることなくマイキープラットフォームの活用が可能なのではないでしょうか。  2019年度には、マイキープラットフォームの活用を促進するため、国から財政的な措置がされると伺っています。ふるさと納税のさまざまな課題が浮き彫りとなり、今後の見通しが難しい中、マイキープラットフォームを利用した新しい形の財源の確保を考えるべきではないでしょうか。このためにはマイキープラットフォーム運用協議会に早期に参加する必要があると考えますが、見解をお尋ねいたします。  2点目、2020年に国が予定しているプレミアムポイントを利用するためには、マイナンバーカードを市民の方々に取得していただき、マイキーIDを設定していただく必要があるとお聞きします。  本市では2月1日から、マイナンバーカードで住民票などをコンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機で取得する、コンビニ交付サービスを開始しておられます。また、最近の報道によると、今後、マイナンバーカードを保険証として利用することが決まっており、先進的な自治体では、マイナンバーカードを図書館カードとして利用するなどの取り組みも始まっています。このようなマイナンバーカードの利活用の取り組みを進めるためには、マイナンバーカードの交付率をより向上させることが必要だと考えますが、今後の本市の取り組みをお尋ねします。  以上で再質問を終わります。 129: ◯議長(金堂清之君) 冨永市民部長。 130: ◯市民部長(冨永 敬君)〔登壇〕 マイナンバーカードを活用した取り組みについての再質問でございます。  まず、マイキープラットフォームに関する総務省からの事業参加の呼びかけについて、本市の取り組み状況はいかがかとのお尋ねにお答えいたします。  マイキープラットフォームの利活用につきましては、先ほどの市長の答弁にございましたように、期待される効果とあわせ、さまざまな課題もございます。このため、総務省からマイキープラットフォーム運用協議会への加入意向の調査がございましたが、検討中と回答させていただいたところでございます。  次に、マイキープラットフォーム運用協議会に早期に参加する必要があると考えるが、見解はとのお尋ねにお答えいたします。  議員御提案の、マイキープラットフォームとふるさと納税のシステムを組み合わせた活用法は、期待される効果の一つであり、参考にさせていただきたいと考えております。しかしながら解決すべき課題もあることから、マイキープラットフォーム運用協議会への参加の判断につきましては、いましばらく検討のお時間をいただきたいと存じます。  次に、マイナンバーカードの交付率をより向上させるための今後の取り組みはとのお尋ねにお答えいたします。  議員御案内のとおり、本市におきましては2月1日に証明書コンビニ交付サービスを開始し、2月の1カ月間で約160枚の証明書を交付いたしました。マイナンバーカードの交付枚数ですが、昨年11月に市報及びホームページ上で証明書コンビニ交付サービスの開始をお知らせしたところ、それ以降の月平均の交付枚数は222枚と、前年の同時期の実績、月平均130枚と比べ、大幅に伸びております。  来年度は、インターネット接続が可能なタブレット端末を持参して地区公民館などに出向き、マイナンバーカードの申請手続を支援するなど、新たな普及事業に取り組むよう予定しております。マイナンバーカード交付率向上の取り組みにつきましては今後も継続して努めてまいります。 131: ◯議長(金堂清之君) 19番、高橋裕子議員。 132: ◯19番(高橋裕子君)〔起立〕 19番、高橋裕子です。御回答ありがとうございました。  マイナンバーカードを活用した取り組みについて、再々質問は要望ですので御回答は不要です。  総務省は今年度、マイナンバーカードを活用し、地域の商店での買い物に使える自治体ポイントを利用しやすい環境を整えるため、クレジットカード払いなどによるポイントの購入や、QRコードによる決済ができるよう、同省が運用しているシステム改修に予算をつけ、環境整備を進めていくようです。  本市におかれましては、課題を踏まえながらも研究することが必要でしょうし、経済活性化の取り組みでは市商工会の御協力が不可欠というふうにも思います。いずれにいたしましても、マイナンバーカードの交付率を上げる取り組みが必要になってまいります。  マイナンバーカードは私もつくりまして、つい先日、コンビニ交付サービスを利用して住民票と戸籍抄本を取得いたしました。本当に便利なサービスだと高く評価をいたしております。「隗より始めよ」という言葉もありますように、マイナンバーカードの交付を勧める取り組みは、職員の皆さん方にも率先して進めていただきたいと思います。このことを要望して私の一般質問を終わります。 133: ◯議長(金堂清之君) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、明日、引き続き一般質問をお受けしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 134: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度にとどめ、明日、引き続き一般質問をお受けいたします。  本日はこれにて延会いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 延会 午後2時46分...